更新日:2024年10月1日

ここから本文です。

井戸の利用

一定規模以上の井戸※については、法律等(ビル用水法、工業用水法、千葉市環境保全条例)に基づく許可が必要です。
※揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径27.6mm)を超えるもの。
詳細は地下水採取の手引き(PDF:192KB)をご覧ください。

法令の概要(揚水施設許可の基準)

法令名 ストレーナーの位置 吐出口断面積 規制対象
ビル用水法 650m以深 21平方センチメートル以下 冷房設備、暖房設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場(浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの)
工業用水法 650m以深 21平方センチメートル以下 工業の用途
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
千葉市環境保全条例 650m以深 21平方センチメートル以下
  1. 工業の用途
    製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
  2. 鉱業の用途
  3. 建築物用地下水としての用途
    冷房設備、暖房設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場(浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの)
  4. 農業の用途
  5. 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道の用途
  6. 工業用水道事業
  7. 開発区域面積が10ha以上のゴルフ場における散水の用途
- -

地下水以外の水源を確保することができない場合、許可を受けられる用途

  1. 工業及び鉱業の用途のうち、専ら防火その他保安に係る用途
  2. 建築物用地下水のうち、水洗便所に係る用途
  3. 農業の用途、水道事業・簡易水道事業・専用水道・小規模水道の用途及び工業用水道事業の用途
  4. 旧千葉県公害防止条例に基づき許可を受けたとみなされる既設井戸の堀替えの場合で、従前の揚水量を超えず、かつ廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの

※この他に水源を確保することが著しく困難な場合、許可することがあります。

(ビル用水法および工業用水法の指定地域)

siteitiiki

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?