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更新日:2024年10月1日
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一定規模以上の井戸※については、法律等(ビル用水法、工業用水法、千葉市環境保全条例)に基づく許可が必要です。
※揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径27.6mm)を超えるもの。
詳細は地下水採取の手引き(PDF:192KB)をご覧ください。
法令の概要(揚水施設許可の基準)
法令名 | ストレーナーの位置 | 吐出口断面積 | 規制対象 |
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ビル用水法 | 650m以深 | 21平方センチメートル以下 | 冷房設備、暖房設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場(浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの) |
工業用水法 | 650m以深 | 21平方センチメートル以下 | 工業の用途 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 |
千葉市環境保全条例 | 650m以深 | 21平方センチメートル以下 |
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地下水以外の水源を確保することができない場合、許可を受けられる用途
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※この他に水源を確保することが著しく困難な場合、許可することがあります。
(ビル用水法および工業用水法の指定地域)
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5196
ファックス:043-245-5557
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