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ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 環境 > 大気汚染防止法・条例等に基づく届出等 > 大気汚染防止法に基づく規制等について(アスベスト関係) > 大気汚染防止法の改正による石綿飛散防止対策の強化について
更新日:2024年3月25日
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これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになりました。また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の事前調査において石綿含有建材を見落とすことや、除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、工事に伴い石綿が飛散する事例がありました。
こうした状況を受けて、建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部が改正されました(改正法令の内容の詳細は環境省ホームページ「改正大気汚染防止法について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。)。
石綿含有成形板(いわゆるレベル3建材)等を含む全ての石綿含有建材が規制対象となり、事前調査及び作業基準の遵守が義務付けられます。
石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の行政への報告が義務付けられます。また、調査の方法の法定化(一定の知見を有する者による調査等)のほか、調査に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。
元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。
行政による立入検査対象の拡大、所要の規定の整備が行われます。
令和3年4月1日から施行されます。ただし、事前調査結果の報告については令和4年4月1日から、一定の知見を有する者による調査義務については令和5年10月1日から施行されます。
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