緊急情報
更新日:2025年1月8日
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令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のうち、ボイラーの規模要件が改正されます。詳細は、届出要件の変更に関するページをご確認ください。
大気汚染防止法、千葉市環境保全条例等に基づく次の施設や作業については、届出が必要となります。
詳しくは、下記の「大気汚染防止法のてびき」第1編及び第2編に掲載していますので、参考にしてください。
なお、平成30年4月1日から始まった水銀の排出規制については、大気汚染防止法に基づく届出(水銀関係)をご覧ください。
千葉市では、大気汚染を防止するため、「千葉市発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱」を制定し、発電等に用いる施設について、大気汚染防止法に定める排出基準よりも厳しい指導基準を設け、窒素酸化物の排出抑制を図っています。
平成28年6月の電気事業法の改正により発電事業への新規参入が容易になるとともに、ガス機関等の大型化・高効率化が進んできたことから、要綱を改正し、発電事業用のガス機関等に係る指導基準を設定しました。
発電事業の用に供する施設に係る厳しい基準(以下「発電事業者指導基準」という。)が適用される施設にディーゼル機関、ガス機関及びガソリン機関を追加し、その発電事業者指導基準を下表(要綱別表(3))のとおり設定しました。
ただし、平成30年7月24日までに設置された施設(設置工事に着手されたものを含む)は、従前の指導基準が適用されます。また、発電事業に係る定格出力の合計が3,000kW未満の工場又は事業場については、下表の発電事業者指導基準は適用されません(この場合は、従前の指導基準が適用されます。)。
要綱別表(3)
施設の種類 | 発電事業者指導基準 |
ディーゼル機関 | 100ppm |
ガス機関 | 40ppm |
ガソリン機関 | 200ppm |
なお、発電ボイラー及びガスタービンに係る発電事業者指導基準及び発電事業以外の施設(自家用発電施設など)の指導基準に変更はありません。
・千葉市発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱(改正後)(PDF:211KB)
令和4年10月1日から大気汚染防止法施行令の一部が改正されたことに伴い、「大気汚染防止法のてびき」を改正しました。
※Wordファイルは、届出様式ダウンロードページにあります。
千葉市域において、
・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条で規定するばい煙、一般粉じん、揮発性有機化合物(VOC)の発生施設、および水銀排出施設
・千葉市環境保全条例第16条、第82条で規定する特定施設および特定作業
・ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条で規定する特定施設
を有するとして、現在までに設置(作業実施)届出がされている事業場について掲載しています。
大気汚染防止法に基づく対象事業所届出一覧(令和6年4月1日現在)
千葉市環境保全条例に基づく特定施設、特定作業(ばい煙等、悪臭)一覧(令和6年4月1日現在)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設一覧(令和6年4月1日現在)
・工場事業場名及び所在地等において記載を省略している等、一部で届出書の記載と相違がある場合があります。
・所在地は届出当時の表記によるものであり、住居表示の変更等があっても、その後届出等がされていない事業場では旧表記で記載している場合があります。
・本一覧は、事業者からの届出の状況を整理したものであり、記載のある事業場が所在地に現存すること及び記載されていない事業場が存在しないこと等を保証するものではありません。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5189
ファックス:043-245-5557
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