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更新日:2025年3月7日
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建築物等の解体等工事(解体・補修・改造工事)をする際のアスベストに関する必要事項について紹介しています。
建築物等における解体等工事の概要は、以下のてびき及びフロー図を参考にしてください。
解体等工事の発注者となる建物所有者の皆さまも、元請業者が事前調査を行うにあたって設計図書の提供や適正な費用の負担など、必要な措置を講じることが定められています。また、アスベストの使用が確認された建材を除去する場合は作業基準の遵守など飛散防止措置を講じる必要があるほか、除去するアスベスト含有建材(特定建築材料)の種類によっては、大気汚染防止法に基づく届出が必要な場合もあります。
環境省作成のチラシ(PDF:1,243KB)もご確認ください。
・建築物等におけるアスベスト含有建材(特定建築材料)の使用の有無についての事前調査
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に当たっては、建築物等にアスベストが使用されているか否かの調査を必ず実施してください。
調査方法として、まず、建築物等のすべての部分について、書面調査(設計図書等の確認等)及び目視調査を行ってください。
令和5年10月1日以降に着工する建築物の解体等工事の事前調査は、調査を適切に行うために必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)が行うことが義務化されます。詳細は環境省作成チラシ(PDF:408KB)、厚生労働省作成チラシ(PDF:753KB)をご確認ください。また、調査者講習実施機関は、厚生労働省のHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
次に、書面調査及び目視調査ではアスベストの使用の有無が明らかにならなかったときは、分析調査(JIS A 1481-1等)を行ってください。分析調査は、石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等が行う必要があります。
※書面調査・目視調査で確認できない場所があった場合、目視が可能となった時点で調査を行ってください。
※書面調査により、平成18年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等であることが明らかなとき等は、その後の書面調査及び目視調査は実施しなくてもよい場合があります。その場合にも、事前調査結果の報告等の各種規定は適用されます。
※アスベストに関する情報は、発注者・元請業者間、元請業者・下請業者間で十分に共有するようにしてください。
解体等工事の元請業者は、事前調査の結果等のほか、アスベスト除去等作業の種類、期間及び方法等について、発注者へ書面を交付して説明する必要があります。
説明様式例(ワード:24KB)を参考にしてください。
また、事前調査に関する記録を作成し、発注者へ交付した書面の写しとともに解体等工事の終了日から3年間保存する必要があります。
事前調査に関する記録例(ワード:24KB)も参考にしてください。
令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行った後、遅滞なく調査結果を行政に報告する義務があります。
事前調査の報告については、原則として電子システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で行うこととされています。環境省作成チラシ(PDF:488KB)をご確認ください。
■報告の対象となる工事
・建築物の解体を行う作業を伴う建設工事で、作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の改造・補修を行う作業を伴う建設工事で、作業の請負代金の合計が100万円以上
・工作物(環境大臣が定めるものに限る。)の解体・改造・補修を行う作業を伴う建設工事で、作業の請負代金の合計が100万円以上
事前調査結果報告 |
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届出 根拠 |
大気汚染防止法 |
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届出 方法 |
原則:以下のリンクから報告 |
紙様式による報告 |
届出者 |
元請業者又は自主施工者 |
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届出 概要 |
石綿に係る事前調査結果の報告 |
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届出 期限 |
工事着工前まで |
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、施工中、事前調査に関する記録の写しを解体等工事の現場に備え置くとともに、道路に面した場所等の公衆に見やすい位置にA3以上の大きさで事前調査結果を掲示してください。
事前調査に関する記録の写しは事前調査に関する記録例(ワード:24KB)を参考にしてください。
掲示の様式は「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」(エクセル:111KB)を参考にしてください。
解体等工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、施工中、作業基準を遵守しなければなりません。作業基準については、てびきの8ページ目以降もご確認ください。
■作業基準
・作業の計画の作成(記載例(ワード:22KB))
・公衆の見やすい位置への掲示板(A3以上の大きさ)の設置
・作業の実施状況の記録・保存
・必要な知識を有する者による除去等の完了の確認
・作業の種類ごとに定められている基準の遵守等
解体等工事の元請業者は、作業結果について、発注者へ書面(書面例(ワード:23KB))で報告する必要があります。
また、作業結果に関する記録(記載事項(ワード:24KB))を作成し、発注者へ報告した書面の写しとともに工事の終了日から3年間保存する必要があります。
アスベストを含有する建築物等の解体等を行う場合、工事の発注者又は自主施工者は「大気汚染防止法」の規定により、「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要となる場合があります。また、千葉市では石綿の飛散防止を目的に「千葉市建築物等の解体等に伴う石綿の飛散の防止等に関する要綱」を制定しています。要綱に基づき、発注者又は自主施工者には、法の届出とあわせて「石綿濃度測定結果等報告書」の届出が必要となります。
届出についてはてびきの11ページ以降を参照し、チェックシート(ワード:25KB)をご活用ください。
作業を始める前には、「大気汚染防止法」に基づく届出が必要です。届出者や届出期日等は以下のとおりです。
特定粉じん排出等作業実施届出書 |
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届出 |
大気汚染防止法 |
届出 様式 |
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届出者 |
発注者又は自主施工者 |
届出 |
作業の方法等を届出 |
届出 |
作業開始の14日前まで |
記入例 |
作業が完了した後は、「千葉市建築物等の解体等に伴う石綿の飛散の防止等に関する要綱」に基づく届出が必要になります。
石綿濃度測定結果等報告書 | |
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届出 |
千葉市建築物等の解体等に伴う |
届出 様式 |
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届出者 |
発注者又は自主施工者 |
届出 |
作業期間等に施工者が実施した |
届出 |
作業終了後、速やかに |
記入例 |
千葉市要綱の規定及び、要綱に基づく届出の様式等については以下をご参照ください。
石綿の飛散による健康影響は社会的に強い関心が寄せられており、周辺住民の不安を解消し、より安全な解体等工事を進めるために、周辺住民等との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性が高まっています。
環境省では、解体等工事の発注者や元請業者を対象としたガイドラインを作成し、リスクコミュニケーションを進めるにあたっての基本的な考え方や具体的な手順等を示しています。 詳しくは環境省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5189
ファックス:043-245-5557
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