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更新日:2021年3月31日
建築物等の解体等工事(解体・補修・改造工事)をする際のアスベストに関する必要事項について紹介しています。
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
改正内容については、次のホームページをご覧ください。
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に当たっては、建築物等にアスベストが使用されているか否かの調査を必ず実施してください。
調査方法として、まず、建築物等のすべての部分について、書面調査(設計図書等の確認等)及び目視調査を行ってください。建築物に係る調査は、調査を適切に行うために必要な知識を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)が行うようにしてください(令和5年10月1日からは当該調査者等による調査が義務化されます。)。
次に、書面調査及び目視調査ではアスベストの使用の有無が明らかにならなかったときは、分析調査(JIS A 1481-1等)を行ってください。分析調査は、石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等が行う必要があります。
※書面調査・目視調査で確認できない場所があった場合、目視が可能となった時点で調査を行ってください。
※平成18年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等、法令で定める建築物等の解体等工事を行う場合は、書面調査及び目視調査は不要です。
※アスベストに関する情報は、発注者・元請業者間、元請業者・下請業者間で十分に共有するようにしてください。
解体等工事の元請業者は、事前調査の結果等のほか、アスベスト除去等作業の種類、期間及び方法等について、発注者へ書面を交付して説明する必要があります。
また、事前調査に関する記録を作成し、発注者へ交付した書面の写しとともに解体等工事の終了日から3年間保存する必要があります。
令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行った後、遅滞なく調査結果を行政に報告する義務があります。
■報告の対象となる工事
・建築物の解体を行う作業を伴う建設工事で、作業の対象となる床面積の合計が80m2以上
・建築物の改造・補修を行う作業を伴う建設工事で、作業の請負代金の合計が100万円以上
・工作物(環境大臣が定めるものに限る。)の解体・改造・補修を行う作業を伴う建設工事で、作業の請負代金の合計が100万円以上
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、施工中、事前調査に関する記録の写しを解体等工事の現場に備え置くとともに、道路に面した場所等の公衆に見やすい位置にA3以上の大きさで事前調査結果を掲示してください。
掲示の様式は「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」(エクセル:98KB)を参考にしてください。
解体等工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、施工中、作業基準を遵守しなければなりません。
■作業基準
・作業の計画の作成
・公衆の見やすい位置への掲示板(A3以上の大きさ)の設置
・作業の実施状況の記録・保存
・必要な知識を有する者による除去等の完了の確認
・作業の種類ごとに定められている基準の遵守 等
解体等工事の元請業者は、作業結果について、発注者へ書面で報告する必要があります。
また、作業結果に関する記録を作成し、発注者へ報告した書面の写しとともに工事の終了日から3年間保存する必要があります。
アスベストを含有する建築物等の解体等を行う場合、工事の発注者又は自主施工者は「大気汚染防止法」の規定により、「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要となる場合があります。また、千葉市では石綿の飛散防止を目的に「千葉市建築物等の解体等に伴う石綿の飛散の防止等に関する要綱」を制定しています。要綱に基づき、発注者又は自主施工者には、法の届出とあわせて「石綿濃度測定結果等報告書」の届出が必要となります。
作業を始める前には、「大気汚染防止法」及び「千葉市建築物等の解体等に伴う石綿の飛散の防止等に関する要綱」に基づく届出が必要です。届出者や届出期日等は以下のとおりです。また、届出に必要な添付書類は、こちら(PDF:345KB)の3ページ目を参照してください。
特定粉じん排出等作業実施届出書 |
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届出 |
大気汚染防止法 |
届出 様式 |
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届出者 |
発注者又は自主施工者 |
届出 |
作業の方法等を届出 |
届出 |
作業開始の14日前まで |
記入例 |
作業が完了した後は、「千葉市建築物等の解体等に伴う石綿の飛散の防止等に関する要綱」に基づく届出が必要になります。また、届出に必要な添付書類は、こちら(PDF:345KB)の3ページ目を参照してください。
石綿濃度測定結果等報告書 | |
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届出 |
千葉市建築物等の解体等に伴う |
届出 様式 |
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届出者 |
発注者又は自主施工者 |
届出 |
作業期間等に施工者が実施した |
届出 |
作業終了後、速やかに |
記入例 |
大気汚染防止法及び千葉市要綱に基づき提出が必要な届出書等や作業時の注意事項をまとめました。
千葉市要綱の規定及び、要綱に基づく届出の様式等については以下をご参照ください。
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このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
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電話:043-245-5189
ファックス:043-245-5581
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