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更新日:2026年4月1日
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〇 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
【指定品目】 野菜
〇 上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
【コスト指標】 コスト指標作成団体において検討中
〇 法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
1 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。
関連リンク
市場の休日、臨時開市日などを掲載しています。
令和8年 休開市日カレンダー(PDF:255KB)
量販店・小売店・飲食業者などで、自分の店で扱う品物を仕入れるために仲卸業者から購入(買出し)する方のことを言います。
市場で買出し(仕入れ)を行うには、「買出人」の登録が必要です。
(※)場内事業者の取扱品目や取引等の情報は、下記「場内事業者一覧」を参考に、各組合または各場内事業者までお問い合わせください。
水産棟(PDF:141KB) 千葉水産物仲卸協同組合(外部サイトへリンク)
※令和7(2025)年10月1日時点
千葉市地方卸売市場業務条例第58条第1項の規定による、卸売業者が出荷者から卸売のため委託され、販売したときに出荷者から受け取る「委託手数料」の率は下表のとおりです。
青果部
千葉青果株式会社(TEL:043-248-3101)
| 取扱品目 | 手数料の率 |
|---|---|
| 野菜及びその加工品(漬物を除く。) | 100分の8.5 |
| 漬物 | 100分の8.0 |
| 果物及びその加工品 | 100分の7.0 |
| 調理冷凍食品 | 100分の5.0 |
水産物部
千葉魚類株式会社(TEL:043-248-3271)
| 取扱品目 | 手数料の率 |
|---|---|
| 生鮮水産物及びその加工品 | 100分の5.5 |
| 調理冷凍食品 | 100分の5.0 |
※その他、出荷方法等については各卸売業者へお問い合わせください。
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