更新日:2023年6月15日

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令和5年度 千葉市農業継承者経営発展支援事業

1.事業の目的

スムーズな農業経営の継承に必要な取組や、農業経営を継承した者が、その経営を発展させるために実施する取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とします。

2.補助対象事業者

(1)先代経営者
ア 補助金交付申請日以降1年以内に、農業経営を継承すること。
イ 補助金申請時に、継承者が55歳以下であること。

(2)継承者
ア 補助金交付申請日から遡って5年以内に、先代経営者から農業経営を継承していること。
イ 補助金申請時に、55歳以下であること。

※1,継承は、親族・第3者を問いません。
※2,(1)・(2)ともに、青色申告をしていて、その経営が、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が50万円以上であること、継承に伴い、経営規模が著しく縮小しないこと、これまでに本補助を受けたことがないこと等が条件となります。
※3,条件を満たしているかを確認するための書類提出が必要となります。(確定申告書・開業届・法人登記、定款又は規約など)

3.補助対象事業

(1)先代経営者が実施できるもの

ア 継承者に経営を継承するための、専門家への謝礼金等。

 

(2)継承者が実施できるもの

ア 補助事業の内容

(ア)法人化するために、専門家へ相談する。

(イ)新たな品種・部門等を導入する。

(ウ)GAP・有機JAS等の認証を取得する。

(エ)データを活用した経営を行う。

(オ)雇用管理を行うため、就業規則を策定する。

(カ)経営管理を高度化する。

(キ)就業環境を改善する。

(ク)外部研修を受講する。

(ケ)新たな販路を開拓する。

(コ)新商品を開発する。

(サ)省力化・業務の効率化、品質の向上を行う。

(シ)フレコンバッグによる納品等、規格等の改善を行う。

(ス)防災・減災のための取組みを行う。

イ 補助対象経費

(ア)専門家謝金

(イ)研修費

(ウ)旅費

(エ)機械及び施設整備費

(オ)広報費

(カ)展示会等出展費

(キ)開発・認証取得費

(ク)使用料及び賃借料

(ケ)委託費


※1,機械装置等は、一式又は1機50万円以上のものが対象です。
※2,パソコンや、トラック・フォークリフト等の作業用車両は、汎用性が高いため、補助対象になりません。
※3,経費に係る消費税及び地方消費税相当額並びに国及び県の補助対象となる事業を除く。
 

4.補助率

(1)先代経営者が認定農業者である場合
補助率は、補助対象経費の10分の10以内(予算の範囲内)とします。
ただし、1農業者当たり100万円が上限です(1,000円未満の端数切り捨て)

(2)それ以外の場合
補助率は、補助対象経費の10分の5以内(予算の範囲内)とします。
ただし、1農業者当たり50万円が上限です(1,000円未満の端数切り捨て)

注:予算に限りがありますので、申請に対し、全額補助できない場合や、市による審査により、補助対象とならない場合があります。また、補助金が交付される前に、自己資金等でお支払いいただく必要がありますのでご注意願います。

5.応募方法

(1)募集期間 令和5年6月1日(木曜日)から7月31日(月曜日)17時まで(厳守)
(2)応募方法 別紙「千葉市農業継承者経営発展支援事業 事業計画」を農政センター農業経営支援課へ直接提出(平日9時~17時)
※見積書・カタログ・位置図・確定申告書・開業届等の添付が必要です。注:応募が多数の場合等、ご希望に添えないことがあります。

事業計画(ワード:18KB) 事業計画(記載例)(ワード:32KB)

 

6.応募結果の通知

事業計画の内容を審査し、結果を通知します。

7.補助金の流れ(予定)

(1)市による事業計画の審査(令和5年8月)
(2)審査結果の通知 【市→応募者】(令和5年8月)
(3)交付申請 【農業者→市】(令和5年8月)
(4)交付決定 【市→農業者】(令和5年8月)
(5)事業着手(入札又は見積合わせ・発注)(令和5年8月)
(6)実績報告 【農業者→市】(令和5年10月から令和5年12月まで)
(7)完了検査、補助金額の確定(令和5年10月から令和5年12月まで)
(8)交付請求 【農業者→市】(令和5年10月から令和5年12月まで)
(9)業者等への支払完了書類(領収書等)の提出【農業者→市】(令和5年10月から令和5年12月まで)
(10)補助金の交付 【市→農業者】(令和6年1月頃)

※1,業者(民間事業者等)への支払いが終わらないと、補助金は交付されません。
※2,業者(民間事業者等)への支払い期限は、原則令和5年12月末までとします。
※3,実績報告時に、
・経費を使って行う事業の途中経過の写真
・請求書(写)
・納品書(写)
・契約書(写)
・領収書(写)を提出してください。 
※4,見積合わせは3社以上で、見積日は同日でお願いいたします。
また、見積合わせが終わったら事業着手前に速やかに見積書を全社分提出お願いいたします。

 

8.問い合わせ・申請先

千葉市農政センター農業経営支援課 担い手育成班 

〒265-0053 千葉市若葉区野呂町714-3
電話 043-228-6273 FAX 043-228-3317
E-mail: keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp
 

 

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内

ファックス:043-228-3317

keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp

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