緊急情報
更新日:2026年6月1日
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スムーズな農業経営の継承に必要な取組や、農業経営を継承した者が、その経営を発展させるために実施する取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とします。
(1)先代経営者
ア 補助金交付申請日以降1年以内に、農業経営を継承すること。
イ 青色申告者であること。
ウ 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上であること。
エ これまでに本補助を受けたことがないこと。
オ 補助金申請時に、継承者が55歳以下であること。
(2)継承者
ア 補助金交付申請日から遡って5年以内に、先代経営者から農業経営を継承し
ていること。
イ 先代経営者もしくは継承者が青色申告者であること。
ウ 経営耕地面積が30アール以上又は農産物販売金額が50万円以上であること。
エ これまでに本補助を受けたことがないこと。
オ 補助金申請時に、55歳以下であること。
※継承は、親族・第3者を問いません。
※条件を満たしているかを確認するための書類提出が必要となる場合があります。(確定申告書・開業届・法人登記、定款又は規約など)
(1)先代経営者が実施できるもの
継承者に経営を継承するための、専門家への謝礼金等。
(2)継承者が実施できるもの
下記①~⑬の取組みに必要な、ア:専門家謝金、イ:研修費、ウ:旅費、エ:機械及び施設整備費、オ:広報費、カ:展示会等出展費、キ:開発・認証取得費、ク:使用料及び賃借料、ケ:委託費
①法人化するために、専門家へ相談する
②新たな品種・部門等を導入する
③GAP・有機JAS等の認証を取得する
④データを活用した経営を行う
⑤雇用管理を行うため、就業規則を策定する
⑥経営管理を高度化する
⑦就業環境を改善する
⑧外部研修を受講する
⑨新たな販路を開拓する
⑩新商品を開発する
⑪省力化・業務の効率化、品質の向上を行う
⑫フレコンバッグによる納品等、規格等の改善を行う
⑬防災・減災のための取組みを行う
ただし、継承者(継承した法人を含む)が認定農業者の場合は、エ:機械及び施設整備費は補助対象経費となりません。認定農業者の方は「未来の千葉市農業創造事業(経営拡大支援タイプ)」の活用を御検討ください。
問い合わせ先:千葉市農政センター 農業生産振興課 生産支援班
電話 043-228-6282
※機械装置等は、一式又は1機50万円以上のものが対象です。
※汎用性が高い機械等は、補助対象になりません。(パソコン、トラック等)
※経費に係る消耗品等の購入時に付与されるポイント相当額、消費税及び地方消費税相当額、国及び県の補助対象となる事業を除きます。
※千葉市内におけるほ場又は畜産農場に関わる取組が対象です。
※機械を導入する場合は、千葉市内で使用する機械が対象です。
施設を設置する場合は、千葉市内に設置する施設が対象です。
(1)先代経営者が補助事業者かつ認定農業者である場合
補助率は、補助対象経費の10分の10以内(予算の範囲内)とします。
ただし、1農業者当たり100万円が上限です(1,000円未満の端数切り捨て)。
(2)それ以外の場合
補助率は、補助対象経費の10分の5以内(予算の範囲内)とします。
ただし、1農業者当たり50万円が上限です(1,000円未満の端数切り捨て)。
※予算に限りがありますので、申請に対し、全額補助できない場合や、市による審査により、補助対象とならない場合があります。
※補助金が交付される前に、自己資金で支払う必要があります。
(1)募集期間 令和8年6月1日(月曜日)から7月31日(金曜日)正午まで(厳守)
(2)応募方法 別紙「千葉市農業継承者経営発展支援事業 事業計画」を農政センター農業経営支援課へ直接提出(開庁時間:平日9時~17時)
※事業申請内容によって、見積書・カタログ・位置図・確定申告書・開業届等の添付書類が必要となります。
事業計画(様式)(ワード:23KB)(別ウインドウで開く) 事業計画(記載例)(PDF:303KB)(別ウインドウで開く)
(1)審査結果通知………………………………………【市から応募者へ】(8月頃)
(2)交付申請……………………………………………【農業者から市へ】(9月頃)
(3)交付決定……………………………………………【市から農業者へ】(9月頃)
(4)事業着手(入札又は見積合わせ・発注)………【農業者】(9月頃)(※1)
(5)実績報告……………………………………………【農業者から市へ】(10月から12月まで)(※2~※4)
(6)完了検査、補助金額の確定………………………【市から農業者へ】(10月から12月まで)
(7)交付請求……………………………………………【農業者から市へ】(10月から12月まで)
(8)業者等への支払完了書類(領収書等)の提出…【農業者から市へ】(10月から12月まで)
(9)補助金の交付………………………………………【市から農業者へ】(来年1月から3月頃)
※1 交付決定が発行されるまで、事業着手できません。
また、事業着手時には、原則として3社以上の見積合わせが必要になります(同日の見積書3通)。使いたい業者(民間事業者等)が決まっている場合には、その業者(民間事業者等)にしかできない理由や利点を文書として提出していただく必要があります。
※2 業者(民間事業者等)への支払いが終わらないと、補助金は交付されません。
※3 業者(民間事業者等)への支払い期限は、令和8年12月末までとします。
※4 実績報告においては、次の書類を実績報告書の添付書類として、提出してください。
①「請求書(写)・納品書(写)・契約書(写)・領収書(写)」または、それらに代わるもの(代替できる書類かどうかは、事前に市に確認してください)
②経費を使って行った事業の内容がわかる写真
千葉市農政センター農業経営支援課 担い手育成班
〒265-0053 千葉市若葉区野呂町714-3
電話 043-228-6273 FAX 043-228-3317
E-mail: keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業経営支援課
千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内
電話:043-228-6273
ファックス:043-228-3317
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