緊急情報
更新日:2024年1月30日
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森林所有者などが「地域森林計画」の対象となっている森林の立木の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」(伐採届)を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第1項)。
平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から伐採届に添付する書類が義務化されました。
届出の対象となる森林は、千葉県が策定する地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林です。
その対象となる民有林は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から確認することができます。
林班界(青線)、準林班界(枠内赤色横線)で囲まれた範囲が届出の対象となる森林です。
千葉県の森林計画については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象森林の確認については、農業経営支援課(電話043-228-6275)または千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)へお問い合わせください。
「地域森林計画対象民有林」の伐採を行う場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。(下記「届出フロー図」参照)
林地開発の制度については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)
林野庁により「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版が作成されました。伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに、作成方法がわかりやすく解説されていますのでご活用ください。
伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)
伐採造林届出書作成の手引き(概要版)(PDF:680KB)
伐採を開始する90日から30日前までの期間に届出が必要になります。
添付書類チェックリスト(PDF:478KB)を作成しましたのでご利用ください。
添付書類
添付書類に関してご不明な場合は、伐採造林届の添付書類について(PDF:229KB)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(林野庁パンフレット)をご確認いただくか、農業経営支援課(電話043-228-6275)へお問い合わせください。
伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)
記入例については、伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)をご覧ください。
添付書類チェックリスト(PDF:478KB)を作成しましたのでご利用ください。
伐採する森林がある市町村長
千葉市の提出先は千葉市農政センター農業経営支援課農林振興班です。
100万円以下の罰金を科せられます。(森林法第208条)
平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。(森林法第10条の8第2項)
記入例については、伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)をご覧ください。
伐採及び造林を行った森林のある市町村長
千葉市の届出先は千葉市農政センター農業経営支援課農林振興班です。
30万円以下の罰金を科せられます。(森林法第210条)
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業経営支援課
千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内
電話:043-228-6275
ファックス:043-228-3317
農林振興班
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