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更新日:2026年7月21日
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令和8年7月13日「千葉市内の建築物等における木材利用促進方針」を改定しました。
令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の使用の促進に関する法律」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に改正されたことを踏まえ、本市において平成26年3月25日に策定した「千葉市内の公共建築物等における木材利用促進方針」を見直し、「千葉市内の建築物等における木材利用促進方針」として令和8年7月13日に改定しました。
この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(都市(まち)の木造化推進法)」及び、「千葉県内の建築物等における木材利用促進方針」に基づき改定したものです。
木材を利用した木造化・木質化等を促進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、林業・木材産業の振興、森林整備の促進などに寄与し、循環型社会の構築、地球温暖化の防止、脱炭素社会の実現に資することを目的としています。
「千葉市内の建築物等における木材利用促進方針」(PDF:188KB)
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業経営支援課
千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内
電話:043-228-6275
ファックス:043-228-3317
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