更新日:2022年5月19日

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スライド条項の運用について

令和4年5月19日

今般、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議決定)」において、現下の原材料費等の高騰の状況を踏まえた新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等の一環として、建設業における適正な請負代金の設定や適切な工期の確保等について、政府全体で取り組むこととされたところです。
本市においても労務費、原材料費、エネルギーコスト等の取引価格を反映した適正な請負代金の設定のため、建設工事請負契約約款第26条(賃金賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)(いわゆるスライド条項)を運用しており、契約締結後に受注者から協議の申出があった場合には協議に応じておりますので、お知らせいたします。

「千葉市発注工事におけるスライド条項の取扱いについて(契約約款第26条)」【比較表】(PDF:134KB)

参考(国交省通知)

担当

  • 技術管理課技術情報班:電話245-5092
  • 契約課契約第一班:電話245-5088

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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