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更新日:2022年11月21日

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千葉市自転車を活用したまちづくり条例Q&A

 目次

【総論】
Q1.この条例は、なぜ制定されたのですか?
Q2.この条例の特徴は何ですか?
Q3.自転車の特性とは何ですか?
Q4.自転車の有効利用とは何ですか?

【自転車に関わる各主体の責務・役割】
Q5.市の責務とは何ですか?
Q6.市民等の役割とは何ですか?
Q7.自転車を利用する者(自転車利用者)は何をするのですか?
Q8.自動車等を運転する者(自動車等運転者)は何をするのですか?
Q9.歩行者は何をするのですか?
Q10.自転車小売業者等は何をするのですか?
Q11.保護者等は何をするのですか?
Q12.教育機関は何をするのですか?
Q13.事業者は何をするのですか?
Q14.公共交通事業者は何をするのですか?

【自転車保険や安全器具】
Q15.自転車保険等とは何ですか?
Q16.なぜ自転車保険等に加入する必要があるのですか?
Q17.自転車を利用する際にヘルメットを着用するのはなぜですか?

【市民参加の取組み】
Q18.人材の育成とは何ですか?

【総論】

 Q1.この条例は、なぜ制定されたのですか? 

 千葉市は全体として平坦な地形や自転車で巡る地域資源に恵まれています。

 また、自転車は多様な世代に利用されるとともに、環境への負荷が少なく、健康を増進し、災害時に機動的であり、技術の発展により今後さらなる進化の可能性があるなど有用性が見直され、様々な分野において将来にわたり積極的に活用すべき移動手段の一つです。

 一方で、自転車に起因する重大事故が発生しており、自転車利用者のルール遵守等への意識の醸成を図るとともに、歩行者、自転車利用者、自動車運転者などが安全かつ快適に共存できるよう、お互いを思いやり、理解を深め合うため、マナー向上等の取組みが必要です。

 これらを踏まえ、市民や企業など多様な主体との連携の下で、安全で快適かつ自発的な自転車の活用を促進し、将来にわたり成熟した都市にふさわしいまちづくりを進めるため。本条例を制定しました。

Q2.この条例の特徴は何ですか? 

 全国的に安全利用に関する事項を規定した条例は多くありますが、本条例は安全利用だけでなく、自転車を活用したまちづくりを、自転車の「活用と利用促進」、「利用環境の整備」及び「交通安全の確保等」の3つで構成しているところが特徴です。

 また、行政のみならず、市民や事業者などの皆さんが、自転車の特性等を十分に理解するとともに、歩行者、自転車利用者、自動車運転者などが安全かつ快適に共存できるよう互いに思いやりながら、安全、快適かつ自発的な自転車の活用を進めることを理念としたところも特徴と言えます。

Q3.自転車の特性とは何ですか? 

  次に掲げる5つが自転車の特性として考えられます。

 1.近距離の移動に便利

 移動距離が概ね5kmまでの移動では、鉄道や自動車など交通手段と比べ、自転車が最も早く目的地に到達します。

 近距離の移動に便利

 2.環境負荷の低減に寄与

 交通手段別に排出される二酸化炭素排出量を比較すると、自家用乗用車が最も高く、自転車・徒歩による移動はゼロです。自転車は、環境にやさしい交通手段と言えます。

 環境負荷の低減に寄与

 3.健康の増進に寄与

 自転車は足腰への負担の少ない有酸素運動で、通勤・通学などで日常利用する人も多く、手軽で有効な運動のツールです。継続的な自転車利用は、生活習慣病の予防効果が高いと言われています。

 また、同じ時間であれば、歩行よりも自転車の方が、運動強度が強くなります。

  健康の増進に寄与

 健康の増進に寄与メッツ

 4.乗ると楽しい

 自転車に乗る事は、身体を動かす心地よさ、いつでも好きな場所に移動できる自由、自動車及び徒歩より多くの景色を楽しむことができる、自分の力で移動しているという達成感、地域の魅力を発見する喜びなど、様々な楽しみがあります。

 「レジャー白書(公益財団法人日本生産性本部)」によると、近年、サイクルスポーツの参加者は1,000万人/年を超える参加人口で推移をしており、レジャーとしての自転車が広まりつつあります。 

 5.災害時に機動的

 災害時には、自動車や公共交通の移動に制約が生じることがあります。その代替交通手段として、徒歩より早く、遠くに移動できる交通手段である自転車が考えられます。

 

 災害時に機動的

Q4.有効な自転車の利用とは何ですか? 

 手軽で便利な移動手段である自転車の特性を踏まえ、地域の実情に応じて賢く自転車を利用することです。移動距離が5km程度であれば自転車は移動手段として最も有効であることから、近距離移動は積極的に自転車を活用することで、環境負荷の低減に寄与するとともに、ご自身の健康増進として自転車を日常的に利用することなどが挙げられます。

【自転車に関わる各主体の責務・役割】

Q5.市の責務とは何ですか? 

 自転車の特性とまちづくりや市民の生活様式を変化させる可能性を踏まえ、条例の目的である自転車を活用したまちづくりを総合的に推進するための方針や具体的な施策などを定めた計画を策定し、PDCAサイクルに基づき進捗管理を行いながら推進します。

 また、市民や事業者等への自転車の利用促進及び安全利用に関する取組みを実施します。

 <まちづくりの各分野の取組(一例)>

  • 自転車の活用と利用促進 自転車関連イベントの誘致、サイクルツーリズムの推進 など
  • 自転車の利用環境の整備 自転車レーン等の整備、自転車駐車場の設置 など
  • 交通安全の確保等 自転車交通安全教室、自転車安全利用講習会 など

Q6.市民の役割とは何ですか? 

 市のリーフレットなどによる周知や、講習会への参加などにより、自転車の特性などについて理解と関心を深め、自転車の利用促進及び安全利用に関する取組みに、自ら参加することに努めることです。

 市民の皆様が、在住する地域の実情に応じ、自発的に、賢く安全に自転車を利用していただくことを期待しています。

Q7.自転車を利用する者(自転車利用者)は何をするのですか? 

 自転車利用者は、交通ルールを遵守するとともに、歩行者、自動車や原動機付自転車などの通行を妨げないよう、安全に自転車を利用することです。

 なお、条例では、以下の内容を積極的に努めることとしています。

  • 自転車を定期的に点検、整備すること
  • 自転車の前方にライト、側面に反射材を備え付けること
  • 自転車利用時にはヘルメットを着用すること
  • 盗難防止のための鍵や、ひったくり防止のための器具の設置などを徹底すること
  • マナーを守り、幼児、高齢者、障害者など交通弱者をはじめ他人に迷惑をかける行為をしないこと

Q8.自動車等を運転する者(自動車等運転者)は何をするのですか? 

 自動車の運転者は、交通ルールを遵守するとともに、自転車が軽車両であり、原則として車道を通行することを理解し、車道を通行する自転車の安全に十分配慮することです。

 なお条例では、努力義務として、以下の内容を規定しています。

  • 追い越しなどのために自転車の側を通るときは、自転車との間に安全な間隔を設けるか、又は徐行すること
  • 自転車レーンはもちろんのこと、自転車の走行環境の整備箇所(矢羽箇所)においては、駐車又は停車をしないこと

 <自転車レーン(左図)と車道混在型(右図)>

 自転車レーン 車道混在型

Q9.歩行者が気をつけることは何ですか? 

 歩行者は、自らも交通ルールの対象となることを十分理解するとともに、自転車が歩道を走る際のルールなどを理解することで、道路を安全に通行することです。

Q10.自転車小売業者等は何をするのですか? 

 自転車小売業者は、自転車の販売、点検、整備をするときは、自転車利用者に対し安全な利用方法や、定期的な点検や整備の必要性について、周知啓発に努めることです。

 これは自転車販売に従事する方々は、自転車利用者と接する機会が多く、自転車の販売、点検又は整備の際には、自転車の安全利用とともに、自転車の整備不良による事故を未然に防ぐため、周知啓発を行っていただく趣旨です。

 また、自転車小売業者が自転車を販売するときや、自転車貸出業者が自転車を貸し出すときは、前方に灯火、両側面に反射器材を備え付けるなど、自転車が安全に利用されるための措置を行うよう努めることも規定しています。

Q11.保護者等は何をするのですか? 

<保護者>

 保護者は未成年の子どもに対し、事故を未然に防ぐため、自転車の安全利用に関する教育や指導に努めることです。

 具体的には、子どもの自転車の乗車前の点検や子の身長にあったハンドルやサドルの高さ調整などを行うとともに、安全利用のための守らなければならない事項について教育することなどが想定されます。

 また、子どもの自転車利用の際は、転倒や事故等から頭部を守るための乗車用ヘルメットをはじめとした器具などを着用させるよう努めることも規定されています。

 なお、保護者は交通ルールやマナーを十分にご理解いただき、子どもの模範となる自転車の安全利用に努めてください。

<高齢者の家族>

 高齢者の家族は、高齢者に対し、転倒や事故等から頭部を守るための乗車用ヘルメットをはじめとした器具などの着用や自転車の安全利用に関して助言するよう努めることです。

Q12.教育機関は何をするのですか? 

 条例では、小・中・高の学校長は、学校の教育活動として、子どもたちの心身の発達段階に応じた自転車の交通安全に関する教育に努めることです。

 また、小学校、中学校及び高等学校においては、自転車通学を認める場合、自転車利用における交通ルール遵守やマナー向上に関する教育や指導に努めることや、大学及び専修学校等においては、自転車の安全利用に関する啓発及び教育を行うよう努めることも規定しています。

Q13.事業者は何をするのですか? 

 市のリーフレットなどによる周知や、講習会への参加など、自転車の特性などについて理解と関心を深め、従業員に対する周知、啓発とともに、事業活動における自転車の利用や従業員の通勤の促進に努めることです。

 従業員の交通ルール遵守とマナー向上を図るため、市のリーフレットなどを用いて啓発を行うとともに、自転車通勤者のための自転車駐車場を確保するなど、放置自転車の防止に努めてください。

 事業活動での自転車利用や従業員の自転車通勤が促進され、安全に自転車を利用していただくことを期待しています。

Q14.公共交通事業者は何をするのですか? 

 公共交通事業者は、公共交通機関と自転車が有機的及び効果的に連携することができるように努めることと、電車やバスなど公共交通機関を利用する自転車利用者のために必要な駐輪場の整備協力に積極的に努めることです。

 具体的な取り組みとしては、サイクルアンドライド(※1)やサイクルアンドトレイン(※2)などが想定されます。

 ※1 サイクルアンドライド

 都心部への自動車の流入を抑制し、公共交通(鉄道・モノレール・バス)の利用を促進し、自転車で鉄軌道駅やバス停に駐車し、公共交通に乗り換える。

 ※2 サイクルアンドトレイン

 自転車を輪行袋に収納せず、そのまま鉄道等に乗入れ、目的地まで移動する。

【自転車保険や安全器具】

Q15.自転車保険等とは何ですか? 

 本条例で規定する自転車保険等とは、自転車利用中に事故が発生した際、他人にケガをさせることにより生じる損害賠償金を支払うことで被害者を救済し、加害者の支払能力を補い負担を軽減するための金銭的補償ができる保険等を指します。

<自転車保険の種類>

 自転車事故に備える保険の種類(一般社団法人日本損害保険協会ホームページ)(外部サイトへリンク)

Q16.なぜ自転車保険等に加入する必要があるのですか? 

 全国的に自転車と歩行者の事故において、自転車側に過失があり歩行者に重篤な障害を与え、その賠償額が高額になる事例が見られます。被害者の救済と加害者の経済的負担軽減のためにも、自転車利用者は自転車保険等に加入してください。

 なお、自動車保険の特約による個人賠償責任保険は、補償範囲が加入者自身だけでなく家族も対象とできるものもあるなど、既に自転車保険等に加入している場合もあるため、家族内で保険証券や加入者証などで契約内容を確認する必要があります。

 罰則はありませんが、もしもの時に備え、事故の相手はもちろん、ご自身やご家族を守るためにも保険に加入してください。

<令和3年4月1日から自転車保険等への加入が義務になりました!>(地域安全課)

Q17.自転車を利用する際にヘルメットを着用するのはなぜですか? 

 自転車を利用の際に、交通事故で死亡した方の多くは、頭部のけがが主な要因となっています。

 本市の自転車事故発生状況を見ると、ヘルメットを着用していた方が非着用と比較して死者割合が低く、頭部損傷の軽減効果があることから、安全に自転車を利用できるよう、全世代の自転車利用者が着用に努めることを規定しています。

 <自転車利用者の損害程度別損傷部位の構成割合>

  自転車利用者の損傷程度別損傷部位の構成割合

 出典:自転車事故被害軽減にヘルメット!(公益財団法人交通事故総合分析センター)(PDF:3,125KB)

 <千葉市内における自転車事故発生状況(ヘルメット着用/非着用) 年齢層別> 

 ※頭部損傷による死傷を伴う事故における、“ヘルメット着用“、”ヘルメット非着用”の割合

 千葉市内における自転車事故発生状況 

 (千葉県警察資料より本市作成)

【市民参加の取組み】

Q18.人材の育成とは何ですか? 

 条例では、市は、市民や事業者の皆さんと連携し、自転車を活用したまちづくりを推進する人材を育成することを規定しています。

 これは、自転車を活用したまちづくりを効果的に進めるため、市民の皆様が自転車の利用促進や安全利用に関する講習会に参加する等により知り得た知識を、市民の皆様同士で共有することで、自転車に対する意識醸成が図られることを期待するものです。

 平成29年度は、自治会や事業所等で自転車の安全利用や自発的な利用の推進を行える人材を育成するため、自転車リーダー育成講習会を開催する予定です。

 
 

このページの情報発信元

建設局道路部自転車政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

ファックス:043-245-5571

bicycle.COR@city.chiba.lg.jp

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