更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

自転車駐車場の附置

千葉市では、公共の場所における自転車等の放置を防止し、生活環境の保全と都市機能の維持を図るため、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項」に基づき、自転車等の駐車需要を大量に発生させる一定規模以上の施設を新築又は増築する場合、自転車駐車場の設置を義務付ける規定を設けました。
「千葉市自転車等の放置防止に関する条例」の一部改正(平成25年4月1日施行)

自転車駐車場の附置

「近隣商業地域」及び「商業地域」並びに「自転車等放置禁止区域に隣接する敷地」に「銀行、信用金庫その他の金融機関」、「遊技場」、「百貨店、スーパーマーケットその他小売店」、「飲食店」の新築又は増築を予定されている皆様へ

千葉市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正が、平成25年4月1日に施行され、対象となる区域において、一定規模以上の対象施設を新築又は増築する場合には、自転車駐車場の設置が義務付けられました。
※6か月の経過措置により、平成25年10月1日以降適用となります。適用日以降は、建築基準法施行令第九条に規定するものであるため、建築確認申請等を行う前に、自転車駐車場附置届出書を市自転車政策課に提出し、確認を受ける必要があります。

概要はこちら(PDF:410KB)

※各駅の自転車等放置禁止区域こちらからご確認ください。(各駅名をクリック)

様式のダウンロード

※令和4年4月1日より「ちば電子申請サービス」での受付を開始しました。電子申請にて届出る場合は、下記のページより手続きを行ってください。
   様式第13号(協議書)https://s-kantan.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=9051(外部サイトへリンク)

 様式第14号(自転車駐車場附置届出書)https://s-kantan.jp/city-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=9054(外部サイトへリンク)

※「ちば電子申請サービス」の使い方は下記のページをご覧ください。

https://www.city.chiba.jp/faq/somu/joho/system/1750.html

このページの情報発信元

建設局道路部自転車政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

ファックス:043-245-5571

bicycle.COR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?