ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > ご利用案内 > ドレン排水の取扱い

更新日:2020年3月16日

ここから本文です。

ドレン排水の取扱い

潜熱回収型ガス給湯器の設置・施工にあたっては、下記の点にご注意願います。
なお、ご不明な点等ありましたら、下水道営業課排水設備班(245-5412)までご連絡ください。

ドレン排水の取扱いについて

ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。

ただし、既存の建築物において、以下の要件をすべて満たしたものは、例外として雨水系統への排出を認めます

  1. 家屋・事務所・店舗等に設置されるもの。(工場、事業場は別途協議)
  2. 設置する「潜熱回収型ガス給湯器」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
  3. ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないように、配慮がされていること。
  4. ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合する場合、潜熱回収型ガス給湯器内への溢水の防止がされていること。
  5. ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障がないこと。
  6. 汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。

その他

平成24年3月30日国土交通省通知文
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000157.html(外部サイトへリンク)

排水設備工事トップページへ戻る

下水道営業課トップページへ戻る

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

eigyo.COP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?