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更新日:2025年4月1日
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公共下水道に接続する際の排除方式には合流式と分流式とがあり、地域において異なります。
合流式
汚水と雨水を同じ公共汚水桝へ流します。
分流式
汚水は公共汚水桝へ。雨水は雨水公共桝が設置されていれば雨水公共桝へ流します。(雨水公共桝がない場合は宅内処理)
*道路側溝等へ接続する場合は、各土木事務所へ相談してください。
(具体的な地区ごとの確認は下水道維持課で確認してください。)
排水設備とは、個人・事業場等が各自の負担で自己の敷地内に設けるものをいいます。
皆様が管理する排水設備の範囲図
排水設備の工事は、適正な施工を確保するため千葉市指定排水設備工事業者に依頼してください。
排水中に含まれる有害物・危険物その他望ましくない物質が公共下水道に流れるのを防いで
残りの水だけを排水するための装置です。
グリース阻集器 | 飲食店舗等の厨房(ちゅうぼう)からの排水に含まれる 油脂類を水と分離して収集する装置(中華料理・和洋食・喫茶店等油脂類が出る店舗) |
オイル阻集器 | ガソリン・油類を阻集器の中で水面に浮かべ集める装置 (ガソリンスタンド・車等修理工場・洗車場・駐車場等) |
砂阻集器 | 土砂・セメント等重い物質を沈殿させ収集する装置 |
毛髪阻集器 | 毛髪や不溶性物質を網目スクリーンで収集する装置(美容院・理髪店等) |
プラスタ阻集器 | 石膏・貴金属などの不溶性物質を沈殿させ収集する装置(歯科医院・外科医院等) |
*なお、阻集器で回収した残留物は適正な処分をお願いします。
千葉市の汚水処理事業は、公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の3つの区域に分けて行っております。
公共下水道以外の汚水処理方法については、下記にお問い合わせください。
浄化槽 | 環境局環境事業部収集業務課 |
農業集落排水 | 農業集落排水事業の概要へ |
水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法により排水規制の対象となる施設です。
下水道法でも、特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から下水を排除する者は規制の対象となっています。
詳しくは特定事業場等の届出のページをご覧ください。
下水道施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水を排除する者は、
あらかじめ下水道の排除許容基準まで処理するために施設を設けなければなりません。
詳しくは特定事業場等の届出のページをご覧ください。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5411
ファックス:043-245-5563
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