緊急情報
更新日:2024年7月24日
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特定事業場とは、特定施設を設置している事業場のことです。
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、次の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2)
<1>水質汚濁防止法に規定する特定施設(PDF:428KB)
人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。
<2>ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(PDF:117KB)
ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。
下水道営業課(新庁舎低層棟3階)窓口で閲覧できる「下水道法に基づく特定事業場届出名簿」をPDF形式で掲載しているものです。
この名簿の利用にあたっては、下記注意事項を必ず読み、同意した方のみ閲覧してください。名簿を閲覧した時点で、下記注意事項に同意したものとみなします。
【注意事項】
この名簿の記載事項に関しては、下水道営業課排水設備班(TEL:043-245-5412)までお問い合わせください。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5412
ファックス:043-245-5563
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