更新日:2024年4月12日

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特定事業場

特定事業場について

特定事業場とは、特定施設を設置している事業場のことです。
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、次の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2)

<1>水質汚濁防止法に規定する特定施設(PDF:428KB)

人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。

<2>ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設(PDF:117KB)

ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。

下水道法に基づく特定事業場届出名簿の閲覧(令和6年3月31日現在)

下水道営業課(新庁舎低層棟3階)窓口で閲覧できる「下水道法に基づく特定事業場届出名簿」をPDF形式で掲載しているものです。

この名簿の利用にあたっては、下記注意事項を必ず読み、同意した方のみ閲覧してください。名簿を閲覧した時点で、下記注意事項に同意したものとみなします。

【注意事項】

  1. この名簿の利用により生じた事故・損害等については、千葉市は一切責任を負いません。利用には細心の注意を払ってください。
  2. この名簿は、各工場・事業場から届出された内容を基にして作成したものです。
  3. 住所は、住居表示または地番表示で掲載しています。
  4. 届出の遅延等により、掲載されていない場合があります。
  5. 特定施設を複数種類保有している場合は、当該事業場の代表的な特定施設の番号を表示しています。
  6. 土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。土壌汚染対策等に関しては、環境規制課地下水・土壌班(TEL:043-245-5196)までお問い合わせください。

この名簿の記載事項に関しては、下水道営業課排水設備班(TEL:043-245-5412)までお問い合わせください。

特定事業場等の届出について

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このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

eigyo.COP@city.chiba.lg.jp

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