緊急情報
更新日:2022年4月1日
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児童虐待とは、保護者が児童(18歳未満)の人権を著しく侵害し、その心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為と定義されています。「児童虐待の防止等に関する法律」では虐待行為を次の4つに分類、定義しています(第2条)。
児童の身体に外傷が生じ又は生じるおそれのある暴行を加えること。
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的、性的及び心理的虐待行為と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者(婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)に対する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
虐待を発見したり、虐待が疑われるときは、児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律で通告が義務付けられています。
連絡した方の秘密は守られます。匿名での通告も可能です。
連絡を受けた専門機関では、だれが通告してきたか等の個人情報や秘密を守る義務があります。
発見したり、気が付いたりした時の日時
児童、保護者の氏名、年齢、住所など
どのようなことをしているのか、だれがしているのかなど
「おや?気になるな?」と気付いたらいつでも連絡相談してください。
緊急のご相談は24時間・365日受付します。
児童相談所全国共通ダイヤル189(いち・はや・く)
児童相談所全国共通ダイヤルとは・・・
・虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
・「児童相談所全国共通ダイヤル」にかけるとお近くの児童相談所につながります。
・通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
専用フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)でも受け付けてます。
お急ぎの場合は110番か、下記へご連絡ください。
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部東部児童相談所
千葉市美浜区高浜3丁目2番3号
電話:043-277-8820
ファックス:043-278-4371
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