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更新日:2025年10月15日
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千葉市では、施設における職員による児童虐 待の防止と早期発見・早期対応を図るため、相談・通報窓口を設置しています。
施設内での気になる関わりや、虐待が疑われる行為に気づいたときは、一人で抱え込まずにご相談ください。
【重要】法律が改正され、令和7年10月1日から通報が義務化されます
全国で不適切な事案が相次いでいる状況を踏まえ、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)が成立しました。
この改正により、令和7年10月1日から、保育所、幼稚園、認定こども園等の職員による虐待を受けたと思われる子どもを発見した者には、速やかに市町村または都道府県へ通報する義務が課せられます。
この通報義務は、職員を罰することを目的とするのではなく、子どもや保護者が安心して施設を利用できる環境を整えるための保育の改善を目的とするものです。
通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けることは法律で禁止されています。
千葉市では、相談・通報窓口「保育施設における虐待等通報受付フォーム」を設置しています。施設での気になる行為について、情報をお寄せください。
専用フォームが利用できない場合
⇒電話:043-245-5727
▪ 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時30分
※2026年1月から、9時~17時に変更します
※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・受付時間を変更します」をご覧ください。
▪ 担当:こども未来局 幼児教育・保育部 幼保指導課
⇒電子メール:shido.CFE@city.chiba.lg.jp
市内の公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設、認可外保育施設(先取りプロジェクト認定保育施設、保育ルーム、事業所内保育施設等)が対象です。
法律では、施設職員が子どもに対して行う虐待を以下の4種類に分類しています。また、職員はこれらの行為のほか、「子どもの心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないと定められています。
個別の行為が虐待にあたるかどうかは、行為の強度・頻度、職員の意図、子どもへの影響などを総合的に、子どもの立場に立って判断されます。
子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
具体例: 殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、ご飯を無理やり押し込む、屋外に締め出す、身体を拘束するなど。
子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること。
具体例: 子どもの性器を触る、わいせつな目的で裸や下着を撮影する、性的な話を強要するなど。
子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、他の子どもによる虐待の放置など、職員としての業務を著しく怠ること。
具体例: 泣き続ける子どもを長時間放置する、おむつや汚れた服を替えない、他の職員による虐待行為を放置するなど。
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
具体例: 「バカ」など侮蔑的なことを言う、他の子と著しく差別的な扱いをする、感情的に大声で叱責するなど。
日々の保育実践は、虐待にはあたらないとしても、その延長線上に虐待が起こりうる可能性があります。より良い保育を目指し、改善につなげる「流れ」をつくる不断の取り組みが重要です。
「子どもの人権に配慮した保育になっているか」を常に全職員で確認することが必要です。職員間で日々の保育について率直に話し合える職場環境づくりが求められます。
施設として適切な対応がなされない場合、虐待の疑いがある行為を発見した方は、ためらわずに市の窓口へご相談ください。通報者が特定されないよう、市は十分に配慮して調査を行います。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂こども家庭庁・文部科学省)(外部サイトへリンク)
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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