緊急情報
更新日:2026年7月1日
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千葉市では、子育て支援員研修(地域型保育・一時預かり事業)を実施します。
【前期】の受付は、7月1日(水)~7月24日(金)です。
<「子育て支援員(地域型保育)」とは>
国が定めた内容の研修を修了したもので、保育士等の資格を保有していなくても、一定の条件の下で、配置基準を満たすための職員として、以下の事業に従事することができます。
・地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業等)
・一時預かり事業(幼稚園型、一般型)
・こども誰でも通園制度(一般型、余裕活用型)
※看護師、准看護師の資格をお持ちの方で保育所等に従事したい方、従事されている方の受講も可能ですので、ぜひご参加ください。
前期コース 8月23日(日)・8月30日(日)
後期コース 10月10日(土)・10月11日(日)
(各コース50名定員)
※今回は前期コースのみの募集となります。後期コースの募集については、8月中旬頃を予定しております。
下記①②両方に該当する方が対象となります。
①千葉市在住または、市内保育施設に勤務している方(勤務を希望する方)
②オンライン(※)での受講が可能な方
※下記のとおり、専門研修(心肺蘇生法と見学実習は除く)についてはオンラインでの実施となります。
専門研修…eラーニングシステム上でのオンデマンド配信。
研修開始後に通知する配信期間内であればいつでも視聴可能な配信方法です。
・基本研修(2日間)
・専門研修(eラーニングによるオンライン研修)
・心肺蘇生法(2時間)
・見学実習(2日間)
選択科目の「地域型保育」「一時預かり」「こども誰でも通園制度」すべてを受講された場合、見学実習が6日間となります。
※詳細は開催案内(PDF:689KB)をご覧ください。
下記のサイトよりお申込みください。
令和8年度千葉市子育て支援員研修募集要項(株式会社東京リーガルマインド)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
平成27年より准看護師の方が、保育所等に勤務した場合、「准看護師を保育士とみなすことができる」制度(下記参照)がスタートしました。子育て支援員研修を受講し、専門的な知識を習得しませんか。
<参考>
「千葉市児童福祉施設の設置及び運営に関する基準を定める条例」
第3条 乳児4人以上を入所させる保育所に係る第46条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限って、保育士とみなすことができる。
「千葉市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例」
第29条3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
※過年度に講義等を受講し、これから見学実習を行う方も以下の様式をご利用ください。
①見学実習依頼書(ワード:23KB)【実習前に園へ提出】
②見学実習誓約書(ワード:22KB)【実習前に園へ提出】
③見学実習確認書(ワード:23KB)【実習後に市へ提出】
④見学実習記録(ワード:28KB)【実習後に市へ提出】
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5731
ファックス:043-245-5894
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