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更新日:2024年6月26日
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千葉市では、障害があり特別支援学級などに通学しているお子さんがいる家庭に対し、学校生活を送るうえで必要な経費の一部を援助する「特別支援教育就学奨励費制度」を行っています
千葉市立の小・中・中等教育学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当するお子さんの保護者が対象になります。
支給費目や金額は、世帯の収入等によって異なります。
下記は支弁区分が1または2と決定された場合です。支弁区分が3の場合は、一部費目のみの支給となります。
費目
|
小学校 |
中学校 |
---|---|---|
1.学校給食費 |
実費額×2分の1 |
実費額×2分の1 |
2.通学費 |
実費額 |
実費額 |
3.職場実習交通費 |
支給なし |
実費額 |
4.交流及び共同学習交通費 |
実費額 |
実費額 |
5.修学旅行費 |
実費額の2分の1 (上限10,790円) |
実費額の2分の1 (上限28,860円) |
6.校外活動等参加費(宿泊なし) |
実費額の2分の1 (上限800円) |
実費額の2分の1 (上限1,155円) |
7.校外活動等参加費(宿泊あり) |
実費額の2分の1 (上限1,845円) |
実費額の2分の1 (上限3,105円) |
8.学用品・通学用品購入費※2 |
実費額の2分の1 (上限5,820円) |
実費額の2分の1 (上限11,370円) |
※1表中の支給費目と金額は、令和6年度のものです。国からの通知等により、費目や金額の変更の可能性があります。
※2小学1年生、中学1年生については、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」が加算されます(上限金額が小学1年生31,375円、中学1年生41,860円になります。)。
前年中の世帯の収入額※3と、前年中の生活保護基準額を基に算出した金額(需要額)との倍率により、「支弁区分」を決定します。支弁区分により、支給できる費目や金額が異なります。
また、支弁区分は年度ごとに決定します。
※3【収入額】=所得金額の合計額ー控除額(社会保険料、生命保険料、地震保険料等)
所得金額の合計額及び控除額は、当該年度の市民税・県民税に係る税額決定通知書等でご確認ください。
支弁区分 | 算定基準 | 支給費目 |
---|---|---|
1 |
収入額が需要額の1.5倍以下 |
1から8 |
2 |
収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍以下 |
1から8 |
3 |
収入額が需要額の2.5倍以上 |
2から4(実費の半額を支給) |
世帯人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
---|---|---|---|---|---|
世帯の収入額 |
414万円 |
542万円 |
627万円 |
708万円 |
788万円 |
あくまで目安としてご参照ください。
世帯の人数は同じでも、年齢構成などによって金額は異なります。
特別支援教育就学奨励費制度のご案内(令和6年度)(PDF:253KB)
お子さんが通学する学校 | |
---|---|
制度全般に関すること |
千葉市教育委員会学事課 電話043-245-5928 |
障害の程度に関すること |
千葉市教育委員会教育支援課特別支援班 電話043-245-5938 |
学校給食費に関すること |
千葉市教育委員会保健体育課給食班 電話043-245-5942 |
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