更新日:2023年6月27日

ここから本文です。

特別支援教育就学奨励費制度

千葉市では、障害があり特別支援学級などに通学しているお子さんがいる家庭に対し、学校生活を送るうえで必要な経費の一部を援助する「特別支援教育就学奨励費制度」を行っています

特別支援教育就学奨励費制度の対象となる方(令和5年度)

千葉市立の小中学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当するお子さんの保護者が対象になります。

  1. 特別支援学級に在籍している
  2. 通級指導教室に通級している
  3. 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当し、通常の学級に通学している。
    ※具体的な障害の程度につきましては、「特別支援教育就学奨励費制度のご案内(令和5年度)」(PDF:253KB)をご覧ください。

支給を受けるための手続き

お子さんが特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級している方

  • 6月下旬以降に学校を通じてご案内します。

お子さんが学校教育法施行令第22条の3に該当すると思われ、通常の学級に通学している方

  • 以下の順にお手続きをしてください
  1. お子さんが通学されている学校へお申し出ください。該当と判断された場合、学校で申し込みを受け付けた月から当制度の対象となります。相談は随時受け付けていますが、年度当初からの援助を希望する方は、4月中に学校へお申し出ください。また、12月までにお申し出がない場合、支給できない場合があります。
  2. 過去に千葉市就学支援委員会において判断を受けていない場合は、専門家による判断を受ける必要があります(学校を経由し、千葉市教育委員会で対応します。)。
    【この「専門家による判断」は、お子さんの就学先の変更を判断するものではありません】
  3. 専門家の判断が、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当するとの結果である場合、特別支援教育就学奨励費制度の対象となりますので、学校を通じてご案内します。

支給内容

支給費目や金額は、世帯の収入等によって異なります。
下記は支弁区分が1または2と決定された場合です。支弁区分が3の場合は、一部費目のみの支給となります。

支給される費目とその金額(令和5年度)※1

 

費目

 

小学校

中学校

1.学校給食費

実費額×2分の1

実費額×2分の1

2.通学費

実費額

実費額

3.職場実習交通費

支給なし

実費額

4.交流及び共同学習交通費

実費額

実費額

5.修学旅行費

実費額の2分の1

(上限10,790円)

実費額の2分の1

(上限28,860円)

6.校外活動等参加費(宿泊なし)

実費額の2分の1

(上限800円)

実費額の2分の1

(上限1,155円)

7.校外活動等参加費(宿泊あり)

実費額の2分の1

(上限1,845円)

実費額の2分の1

(上限3,105円)

8.学用品・通学用品購入費※2

実費額の2分の1

(上限5,820円)

実費額の2分の1

(上限11,370円)

※1表中の支給費目と金額は、令和5年度のものです。国からの通知等により、費目や金額の変更の可能性があります。

※2小学1年生、中学1年生については、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」が加算されます(上限金額が小学1年生31,375円、中学1年生40,360円になります。)。

 支弁区分の決定について

前年中の世帯の収入額※3と、前年中の生活保護基準額を基に算出した金額(需要額)との倍率により、「支弁区分」を決定します。支弁区分により、支給できる費目や金額が異なります。
また、支弁区分は年度ごとに決定します。

※3【収入額】=所得金額の合計額控除額(社会保険料、生命保険料、地震保険料)
所得金額の合計額及び控除額は、当該年度の市民税・県民税に係る税額決定通知書等でご確認ください。

支弁区分の算定基準と支給費目

支弁区分 算定基準 支給費目

1

収入額が需要額の1.5倍以下

1から8

2

収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍以下

1から8

3

収入額が需要額の2.5倍以上

2から4(実費の半額を支給)

支弁区分が1または2になる目安額

収入の目安額

世帯人数

2人

3人

4人

5人

6人

世帯の収入額

414万円

542万円

627万円

708万円

788万円

あくまで目安としてご参照ください。
世帯の人数は同じでも、年齢構成などによって金額は異なります。

 

支給にあたっての注意点

  • 学用品・通学用品購入費の支給を受けるには、購入日や金額が書いてあるレシートや領収書の提出が必要になります。支給を希望する場合は保管をお願いします。
    ※令和5年度の支給は、令和5年12月末日までの日付のものが対象です。令和6年以降の日付のレシートは、令和6年度に支給対象となりますので、保管をお願いします。
  • 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当せず、通級指導教室に通級している場合は、通級に必要な「通学費」のみが支給の対象となります。
  • 「生活保護」または「就学援助」を受けている場合は、それぞれの制度と重なる費目については支給の対象とならず、一部費目のみの支給となります。

特別支援教育就学奨励費制度のご案内

特別支援教育就学奨励費制度のご案内(令和5年度)(PDF:253KB)

お問い合わせ先

お子さんが通学する学校

千葉市立の小学校一覧

千葉市立の中学校一覧

制度全般に関すること

千葉市教育委員会学事課

電話043-245-5928

障害の程度に関すること

千葉市教育委員会教育支援課特別支援班

電話043-245-5938

学校給食費に関すること

千葉市教育委員会保健体育課給食班

電話043-245-5942

 

 

このページの情報発信元

教育委員会事務局学校教育部学事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

gakuji.EDS@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?