更新日:2023年5月24日

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補装具のご案内

身体上の障害を補うため、一定の基準により補装具費(購入・修理・借受)を支給します。

補装具とは

「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。

  1. 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活又は就労・就学に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの

支給対象の補装具の種目

支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。
支給できる補装具は原則として1種類につき1個とし、本市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り2個の支給ができます。
ただし、予備のための補装具、または日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。

また、介護保険等他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。

購入済みの補装具に対しては、支給できません。

障害の種類

種目

肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖)
※18歳未満のみ:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 重度障害者用意思伝達装置
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
聴覚障害 補聴器
高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)、骨導式(ポケット型、眼鏡型)

支給対象者

補装具の種目に対応した身体障害者手帳を所持し、判定・審査等により補装具が必要であると認められた者。

自己負担上限額

支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金がありますが、課税の状況に応じて負担の上限額が定められています。

なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。

階層

区分

1ヶ月あたりの負担上限額

生活保護 生活保護を受けている世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 上記以外 37,200円

申請について

申請の際に、聞き取り調査が必要な場合があります。

申請に必要なもの
  1. 申請書(申請窓口でお渡しします)
  2. 見積書(業者が作成したもの)
  3. 医師意見書(必要な場合があります)
申請窓口

お住いの区の保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班

備考

申請後、障害者相談センターで判定を受けていただくことがあります。

このページの情報発信元

美浜区保健福祉センター高齢障害支援課

千葉市美浜区真砂5丁目15番2号

ファックス:043-270-3281

koreishogai.MIH@city.chiba.lg.jp

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