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更新日:2023年5月24日
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身体上の障害を補うため、一定の基準により補装具費(購入・修理・借受)を支給します。 |
「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。
支給できる補装具は原則として1種類につき1個とし、本市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り2個の支給ができます。
ただし、予備のための補装具、または日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。
また、介護保険等他の制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
購入済みの補装具に対しては、支給できません。
障害の種類 |
種目 |
---|---|
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、松葉杖) ※18歳未満のみ:座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器 高度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)、耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)、骨導式(ポケット型、眼鏡型) |
補装具の種目に対応した身体障害者手帳を所持し、判定・審査等により補装具が必要であると認められた者。
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担金がありますが、課税の状況に応じて負担の上限額が定められています。
なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度による支給は受けられません。
階層 |
区分 |
1ヶ月あたりの負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 上記以外 | 37,200円 |
申請の際に、聞き取り調査が必要な場合があります。
お住いの区の保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班
申請後、障害者相談センターで判定を受けていただくことがあります。
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このページの情報発信元
美浜区保健福祉センター高齢障害支援課
千葉市美浜区真砂5丁目15番2号
電話:043-270-3154
ファックス:043-270-3281
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