更新日:2023年5月24日

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療育手帳交付の方法・手順

療育手帳とは

知的な発達の遅れがある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。

対象者

知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるために何らかの支援を必要とする方。

障害程度

障害の程度によって、「Ⓐ」(最重度)、「Aの1、Aの2」(重度)、「Bの1」(中度)、「Bの2」(軽度)に区分されます。

申請に必要なもの

  1. 申請書(用紙は窓口でお渡し、もしくはダウンロード
  2. 顔写真(脱帽、上半身、真正面、縦4センチ×横3センチ、撮影から1年以内)

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班

備考

申請してから後日、千葉市西部児童相談所または千葉市障害者相談センターで判定を受けていただきます。





このページの情報発信元

美浜区保健福祉センター高齢障害支援課

千葉市美浜区真砂5丁目15番2号

ファックス:043-270-3281

koreishogai.MIH@city.chiba.lg.jp

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