更新日:2022年5月23日
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転校に伴う手続き
千葉市外から千葉市に転入する場合、又は千葉市内で転居する場合
各区役所市民総合窓口課又は市民センターで「転入届」又は「転居届」を提出することにより、「転入学通知書」が発行されます。転出校から発行される「在学証明書」「教科書給与証明書」とともに、指定された学校に「転入学通知書」を提出することで手続きは完了します(千葉市教育委員会に出向く必要はありません。)。
手続きの流れ
転出校 |
⇒ |
区役所・市民センター |
⇒ |
転入校 |
(1)在学証明 (2)教科書給与証明書 |
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(3)入届又は転居届の提出 (4)転入学通知書の発行 |
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(1)(2)(4) を持参
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千葉市から千葉市外に転出する場合
これまで在学していた小中学校から、最後に登校した日に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取り、転居先の市町村に転居後、転入の手続きをします(転出手続きのため、千葉市教育委員会に出向く必要はありません)。
転入先での手続きについては、転入先の市区町村教育委員会にお尋ねください。
転居を伴わない転校をする場合
以下のいずれかによる転校の場合、学事課の窓口で手続きを行う必要があります。
1.国(私)立小・中学校から公立の小・中学校へ転入する、又は、外国から帰国し編入する場合。
2.区域外・学区外通学期間終了後、本来の学区の学校へ転入する場合。
3.特別な事情等で、住民票の異動ができない場合。
4.特別な事情等により、区域外就学・学区外通学が必要な場合。
区域外就学・学区外通学が必要な場合は、下記リンクの千葉市ホームページよりご確認ください。
区域外就学について → こちら
学区外通学について → こちら