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更新日:2022年5月23日

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転入学される方へ

 

転校に伴う手続き

千葉市外から千葉市に転入する場合、又は千葉市内で転居する場合

各区役所市民総合窓口課又は市民センターで「転入届」又は「転居届」を提出することにより、「転入学通知書」が発行されます。転出校から発行される「在学証明書」「教科書給与証明書」とともに、指定された学校に「転入学通知書」を提出することで手続きは完了します(千葉市教育委員会に出向く必要はありません。)。

手続きの流れ

 

転出校

区役所・市民センター

転入校

(1)在学証明

(2)教科書給与証明書

 

(3)入届又は転居届の提出

(4)転入学通知書の発行

 

(1)(2)(4) を持参

 

 

千葉市から千葉市外に転出する場合

これまで在学していた小中学校から、最後に登校した日に「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取り、転居先の市町村に転居後、転入の手続きをします(転出手続きのため、千葉市教育委員会に出向く必要はありません)。

転入先での手続きについては、転入先の市区町村教育委員会にお尋ねください。

 

 

転居を伴わない転校をする場合

以下のいずれかによる転校の場合、学事課の窓口で手続きを行う必要があります。

1.国(私)立小・中学校から公立の小・中学校へ転入する、又は、外国から帰国し編入する場合。

2.区域外・学区外通学期間終了後、本来の学区の学校へ転入する場合。

3.特別な事情等で、住民票の異動ができない場合。

4.特別な事情等により、区域外就学・学区外通学が必要な場合。

区域外就学・学区外通学が必要な場合は、下記リンクの千葉市ホームページよりご確認ください。

区域外就学について → こちら

学区外通学について → こちら