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以内 に対する結果 1148 件中 601 - 610 件目
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。 離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗るこ
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合、6月17日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月18日からとなります。 ただし再婚禁止期間中(離婚後100日以内)であっても、「前婚の解消又は取消しの日より後に懐胎(妊娠)している」、「前婚の解消又は取消しの日以後の一定の時
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変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、区役所市民総合窓口課・市民センターへの届出により変更することができます。 受付時間 午前8時30分か
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書の添付が不要になりました。 届出期間 ■日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 【在外公館】窓口へ直接 (在外公館又は本籍地市区町村へ郵送する事も可能) 届出人 当事者双方 届出方法 【在外公
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を証する書面及び同和訳文 ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期間 婚姻成立日より3ヶ月以内 届出窓口 婚姻挙行地にある在外公館又は本邦の日本人の本籍地役場窓口に直接届け出ます。(郵送することも可能) 届出
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合)等により、入管法の上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる場合は、当該事由が生じた日から60日以内に、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けること
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に変更があった場合】 住居地変更について◆ 特別永住者の方が住居地を変更される際は、住居地を変更してから14日以内に、住所変更の届出(転入届、転居届等)の他、特別永住者証明書の住居地を変更するための住居地の届出(法務大臣への
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場合は、旅券を提示できない理由書(区役所の窓口に備えられています。) が必要です。 ・写真1枚(縦4cm×横3cm、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要 ※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要と
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が。(子供が生まれたとき) 特別永住者証明書について知りたいのですが。(子供が生まれたとき) 生まれた日から60日以内に、出生の事実を証する書面(出生証明書、出生届受理証明書など)をお住まいの区の区役所市民総合窓口課に持参し、同
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及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には,原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。 ※ただし、在留期間の満了日が、出国の
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