緊急情報
更新日:2026年10月14日
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近年の物価変動等を踏まえ、令和7年6月4日に本条例の根拠となる公職選挙法施行令の一部が改正されたため、同施行令に定める公営単価と整合を図るよう、条例の一部を改正しました。
この改正により、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動に係る選挙運動用ビラの作成の公営、選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額が引き上がりました。(令和8年3月19日公布・施行)
| 枚数 | 単価限度額(1枚あたり) |
| 50,000枚以下の場合 | 8円38銭 |
| 50,000枚を超える場合 |
(5円62銭×(作成枚数ー50,000枚)+419,000円)÷作成枚数 |
| 掲示場の数 | 単価限度額(1枚あたり) |
| 500以下の場合 |
(586円88銭×ポスター掲示場の数+316,250円)÷ポスター掲示場の数 |
| 500を超える場合 | (30円73銭×(ポスター掲示場数ー500)+609,690円)÷ポスター掲示場の数 |
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