緊急情報
更新日:2026年10月14日
ここから本文です。
最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が成立し、公布されました。(令和7年4月2日公布・令和7年5月2日施行)
(1)ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
(2)公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこと。
ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
このページの情報発信元
選挙管理委員会事務局
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階
電話:043-245-5866
ファックス:043-245-5893
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください