更新日:2026年4月22日

ここから本文です。

補助対象となる方

市内に住所を有する65歳以上の方で以下のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の方のみの世帯
  2. 家族と同居しているが、日中は65歳以上の方のみとなることが常態である世帯

世帯に属するすべての方が、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

暴力団員等又は暴力団密接関係者ではないこと

注意事項

・申請者の生年月日及び住所は、マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、運転経歴証明書の写し、住民票などで確認します。

・「65歳以上の方のみの世帯」とは、65歳以上のひとり暮らし世帯及び65歳以上の方のみで暮らしている世帯をいいます。したがって、夫65歳、妻60歳の2人世帯の場合には対象外となります。(但し、妻60歳が日中仕事等でいつも自宅にいない場合は対象となります。この場合、特に証明書の添付は必要ありません。)

・同一世帯に息子夫婦などの65歳未満の方がいる場合には、その方が平日の日中に仕事や学校等で、いつも自宅にいない(65歳以上の方のみになる)場合に対象となります。この場合、特に証明書の添付は必要ありません。)

・暴力団員又は暴力団密接関係者ではないことについて、交付申請書の中で宣誓していただきます。

<Q&A>

Q和8年度中に65歳となりますが、65歳にならなければ申請はできませんか。
A和8年度中に65歳となる方は申請ができます。

Q65歳ですが、障害のある家族と同居しています。対象となりますか。
A況により対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?