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更新日:2026年4月22日
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・申請者の生年月日及び住所は、マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、運転経歴証明書の写し、住民票などで確認します。
・「65歳以上の方のみの世帯」とは、65歳以上のひとり暮らし世帯及び65歳以上の方のみで暮らしている世帯をいいます。したがって、夫65歳、妻60歳の2人世帯の場合には対象外となります。(但し、妻60歳が日中仕事等でいつも自宅にいない場合は対象となります。この場合、特に証明書の添付は必要ありません。)
・同一世帯に息子夫婦などの65歳未満の方がいる場合には、その方が平日の日中に仕事や学校等で、いつも自宅にいない(65歳以上の方のみになる)場合に対象となります。この場合、特に証明書の添付は必要ありません。)
・暴力団員又は暴力団密接関係者ではないことについて、交付申請書の中で宣誓していただきます。
<Q&A>
Q令和8年度中に65歳となりますが、65歳にならなければ申請はできませんか。
A令和8年度中に65歳となる方は申請ができます。
Q65歳ですが、障害のある家族と同居しています。対象となりますか。
A状況により対象となる場合がありますので、ご相談ください。
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市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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