緊急情報
更新日:2026年10月15日
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計量法では、事業所による自主的な計量管理を促進するため、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。
千葉市内に所在する事業所については、千葉県知事の権限が千葉市長に移譲されているため、千葉市長が指定等の事務を行います。
主な指定要件
適正計量管理事業所関係の書式のダウンロード(ワード:60KB)
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適正計量管理事業所のマークは、適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。 |
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3603
ファックス:043-207-3111
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