更新日:2026年10月15日

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適正計量管理事業所制度

計量法では、事業所による自主的な計量管理を促進するため、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。
千葉市内に所在する事業所については、千葉県知事の権限が千葉市長に移譲されているため、千葉市長が指定等の事務を行います。

主な指定要件

  1. 事業所で使用する特定計量器について、計量士が、所定の方法により、検査を定期的に行うものであること。
  2. 従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(適正計量管理主任者)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること。
  3. 適正計量管理主任者や従業員が、計量士から計画的に量目検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
  4. 計量士の指導の下に事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。

適正計量管理事業所関係の書式のダウンロード(ワード:60KB)

千葉市内の適正計量管理事業所(令和8年4月1日現在)

適正計量管理事業所一覧(PDF:89KB)

適正計量管理事業所のマークは、適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。

 

 

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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