更新日:2026年10月15日

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商品量目立入検査

千葉市消費生活センターでは、消費者が安心して商品を購入できるよう、スーパーマーケットなどで販売されている「精肉」、「鮮魚」、「青果」、「惣菜」の中から商品を抽出して、重さの表示について立入検査を実施しています。

 

<特定商品と量目公差>

計量法では、計量販売される可能性が高い商品のうち29種類の商品が「特定商品」として指定されています。量目(内容量)を表示して「特定商品」を販売する場合は、「量目公差」(許容される誤差)を超えないよう計量しなければならないと定められています。

量目公差表
特定商品 表示量 量目公差
精米、豆類、小麦粉、お茶、食肉、菓子など 5g以上50g以下 4%
〃 50gを超え100g以下 2g
〃 100gを超え500g以下 2%
〃 500gを超え1kg以下 10g
〃 1kgを超え25kg以下 1%
野菜、漬物、果実、めん類、惣菜、魚介類 5g以上50g以下 6%
(塩蔵の魚卵等を除く)など 50gを超え100g以下 3g
〃 100gを超え500g以下 3%
〃 500gを超え1.5kg以下 15g
〃 1.5kgを超え10kg以下 1%
しょうゆ、アルコール飲料、灯油など 5ml以上50ml以下 4%
〃 50mlを超え100ml以下 2ml
〃 100mlを超え500ml以下 2%
〃 500mlを超え1L以下 10ml
〃 1Lを超え25L以下 1%
スーパーなどへ立ち入り、商品の量目(内容量)検査を行っています。商品の内容量が、量目公差を超えないよう適正に計量されているか、また、右の図のような風袋の重さが内容量から差し引いているかを検査しています。

このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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