ホーム > 防災・安全安心 > その他安全・安心 > 交通安全 > 自転車の交通安全 > 自転車の交通違反に交通反則制度が導入されます

更新日:2025年12月23日

ここから本文です。

自転車の交通違反に交通反則制度が導入されます

道路交通法の改正(令和8年4月1日施行)

近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢は厳しい状況にあり、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあります。自転車に対する取締りの強化を背景に、自転車の交通違反の検挙件数が増加していることから、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(「青切符」制度)が導入されます。

交通反則金制度(「青切符」制度)について

一定の違反行為をした運転者に対して、「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。自転車が交通反則金制度の対象となることで、自転車運転者が一定の違反行為をした場合、車やオートバイと同様に「青切符」による反則(違反)告知がされることになります。

反則金を納付した場合、運転者はその反則(違反)行為に定められた刑事罰を科されることはありません。

対象者

16歳以上の自転車運転者

反則金の対象となる違反行為の一例

携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
信号無視、通行区分違反等 6,000円
指定場所一時不停止、傘さし運転、無灯火等 5,000円
軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)等 3,000円

 

この他の違反行為と反則金については、関連リンクをご参照ください。

※酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合等、より悪質な違反は交通切符(赤切符)での取締り対象です。
交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です。刑事手続きによる処理がなされ、いわゆる「前科」がつくことになります。

青切符による反則(違反)告知がされたときの手続き

青切符導入後、16歳以上の自転車運転者が一定の違反行為をし検挙された場合、次の手続きがされます。

  1. 違反者には警察官から、反則行為となる事実等が記載された「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する「納付書」が交付されます。
  2. 取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると、手続きは終了です。(刑事手続に移行せず、起訴はされません。)
  3. 2で反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます(遠隔地に住んでいるなどの理由で交通反則通告センターに出頭できないときには、通告書と反則金に通告書の送付に要する費用が加算された納付書が郵送されます。)。通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付ら手続きは終了です。(刑事手続に移行せず、起訴はされません。)これを納付しないときは、刑事手続きに移行することになります。

青切符以外に、自転車で交通違反をしたときに受けることがある処分

青切符の導入により、自転車の交通違反で、検挙された場合であっても、多くは反則金の納付により事件は終結しますが、自転車で交通違反を繰り返したときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。自転車運転者講習については、関連リンクをご参照ください。

 関連リンク

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?