緊急情報
更新日:2025年12月23日
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近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢は厳しい状況にあり、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあります。自転車に対する取締りの強化を背景に、自転車の交通違反の検挙件数が増加していることから、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(「青切符」制度)が導入されます。
一定の違反行為をした運転者に対して、「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則(違反)行為に定められた反則金の納付を通告するものです。自転車が交通反則金制度の対象となることで、自転車運転者が一定の違反行為をした場合、車やオートバイと同様に「青切符」による反則(違反)告知がされることになります。
反則金を納付した場合、運転者はその反則(違反)行為に定められた刑事罰を科されることはありません。
16歳以上の自転車運転者
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視、通行区分違反等 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止、傘さし運転、無灯火等 | 5,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)等 | 3,000円 |
この他の違反行為と反則金については、関連リンクをご参照ください。
※酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話使用により交通の危険を生じさせた場合等、より悪質な違反は交通切符(赤切符)での取締り対象です。
交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です。刑事手続きによる処理がなされ、いわゆる「前科」がつくことになります。
青切符導入後、16歳以上の自転車運転者が一定の違反行為をし検挙された場合、次の手続きがされます。
青切符の導入により、自転車の交通違反で、検挙された場合であっても、多くは反則金の納付により事件は終結しますが、自転車で交通違反を繰り返したときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。自転車運転者講習については、関連リンクをご参照ください。
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市民局市民自治推進部地域安全課
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