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更新日:2025年11月10日
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現在の印鑑登録を廃止し、新しい印鑑を再度登録すると印鑑登録の印を変更することができます。
印鑑登録の廃止申請を行ったあと新しい印鑑登録を行ってください。
なお、印鑑登録は本人が申請する場合でも本人確認書類の種類によっては、新しい印鑑登録を即日完了することができません。
また、本人が窓口に来ることができない場合は代理人による申請も可能です。ただし、新しい印鑑登録を即日完了することはできません。
詳しい手続き方法は「印鑑登録をやめたいとき」と「印鑑登録について」をご確認ください。
| 各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
| 花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
| 稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
| 若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
| 緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
| 美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
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