緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 引越しの手続き(転入・転出など) > 千葉市内で住所を変更するとき(転居届) > マイナポータルを利用したオンライン申請(転居届)
更新日:2024年11月15日
ここから本文です。
千葉市内で引越しをしたときは、14日以内に千葉市の窓口で転居の手続きが必要です。実際に千葉市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)を利用したオンライン申請(引越しワンストップサービス)で転居時の来庁予定を連絡できます。
事前にマイナポータルから連絡することで、当日届出書の記入が不要になります。
注記1:来庁して転居の手続きをする必要があります。
注記2:電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの電子証明書が有効でない方、各種暗証番号をお忘れの方は利用できません。
注記1:住所と世帯が同じ方であれば、マイナポータル上で複数人まとめて引越しの手続きができます。ただし、住所が同じでも世帯が異なる方は手続きできません。
注記2:引越しワンストップサービスでは、代理人による手続きができません。代理人による手続きが必要な場合は「代理人が手続きをするとき(転居届)」をご確認ください。
注記3:引越しをする本人と同じ世帯であれば、引越しをする方でなくてもマイナポータルで手続きが可能です。ただし、引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が一人もいない場合、引越しワンストップサービスでの転居手続きはできません。(転居時にどなたか一名のマイナンバーカードを提示いただく必要があります。)
引越しをする方のマイナンバーカードを窓口へお持ちください。
お手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。
注記1:転居手続きと同時にマイナンバーカードの券面更新手続きをされる場合は、お持ちの方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。また、交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要となります。あらかじめ全員分の暗証番号のご確認をお願いします。また、署名用電子証明書(6文字以上16文字以内の英数字)の更新も必要です。署名用電子証明書は代理人での更新ができませんので、後日ご本人様がご来庁をお願いいたします。同じ世帯の人が手続きする場合に限り、委任状があればお手続きが可能です。暗証番号のご確認をお願いします。
注記2:暗証番号をお忘れの際は、別途再設定の手続きが必要です。手続きについてはお問い合わせください。
引越しをした日から14日以内、かつマイナポータルに入力した引越し予定日(転居予定日)から30日以内です。
注記1:上記期間経過後は引越しワンストップサービスを使った転居の届出はできません
注記2:連絡した来庁予定日を変更したい場合、マイナポータルでの手続きは不要です。引越しをした日から14日以内に窓口までお越しください。
各区役所市民総合窓口課
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
注記1:マイナポータル上で連絡した来庁予定日と異なる日に来庁する場合は、マイナポータルで申請処理状況が「完了」となっていることをご確認ください。「完了」となっていない場合、その日のうちに転居手続きが完了しないことがあります。
注記2:区役所の連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
課 | 連絡先 | |
---|---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください