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更新日:2025年2月10日
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代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
千葉市内で引越しをしたときは、14日以内に千葉市の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に千葉市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)で転入・転居・転出などの届出書を事前申請することで、区役所窓口で届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。(マイナンバーカードは不要です)
届出書の内容を事前申請できる期限は、窓口にお越しになる2営業日前までとなります。
申請方法などの詳細は「引越し手続きのインターネット事前申請について」をご覧ください。
任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
転居手続きの後に、券面更新(新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載)の手続きが必要です。
注記1:任意代理人の場合、住所異動の手続きはできますが、同時にマイナンバーカードの券面変更手続きはできません。住所異動の手続きが完了した後、区役所から本人宛に「照会書兼回答書」をお送りし、暗証番号(数字4桁)等を回答していただきます。その回答書を封筒に入れてのり止めをするなど、任意代理人の方が見ることのできない状態でお持ちになり(2回目来庁)、マイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきます。(暗証番号は職員が入力します)
注記2:暗証番号をお忘れの際は、別途再設定の手続きが必要です。手続きについてはお問い合わせください。
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
千葉市の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センターは開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 |
---|---|
中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
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