更新日:2026年6月12日

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特定在留カード等の手続きについて

「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」の改正により、令和8年6月14日から外国人住民が所有する在留カード等とマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード等」の利用が開始します。

在留カードとマイナンバーカードがひとつになったカードが利用できるようになります!(PDF:2,639KB)

特定在留カード等とは

特定在留カードとは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、特定特別永住者証明書とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
これら特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、在留カード等とマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たすことができます。

特定在留カードの交付申請について

特定在留カード交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合に、特定在留カード交付申請を行うことができます。市区町村の窓口においては、住居地の届出とみなされる転入届等を行う場合特定在留カード交付申請を行うことができます。
※特定在留カードの導入後も、引き続き、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に係る申請や在留カードに係る届出は地方出入国在留管理局において手続を行う必要があります。
※現在所持している在留カードを特定在留カードに切り替えることのみを希望する場合には、地方出入国在留管理局で、交換希望による在留カードの再交付の申請と併せて特定在留カード交付申請を行ってください。

詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード交付申請について(外部サイトへリンク)

特定特別永住者証明書の交付申請について

特定特別永住者証明書交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。
※特別永住者に関する手続についても、引き続き市区町村の窓口において行う必要があります。
※現在所持している特別永住者証明書を特定特別永住者証明書に切り替えることのみを希望する場合には、市区町村窓口で、交換希望による特別永住者証明書の再交付の申請と併せて特定特別永住者証明書の交付申請を行ってください。

詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
特定特別永住者証明書交付申請について(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター

TEL0570-013904
時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除く)

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部区政推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

kusei.CIC@city.chiba.lg.jp

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