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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 戸籍の証明書(発行) > 戸籍証明の郵送申請 > 第三者の戸籍の証明書を郵便で取得するとき
更新日:2025年10月21日
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自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人が、第三者の戸籍の証明を郵便で取得する方法は次のとおりです。
自己の権利を行使、または義務を履行するために必要と認められた場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由があると認められた場合のみ、千葉市に本籍地をおかれている方の戸籍の証明書を取得することができます。
郵便で取得するには、申請書、本人確認書類、手数料の定額小為替など必要なものと、返信用封筒を同封して千葉市区政事務センターへお送りください。
申請書が区政事務センターへ到着後、おおむね1週間から2週間ほどで、証明書を取得者(個人の場合は住民登録されている住所、法人の場合は法人の所在地)あてにお送りします。(場合によっては発送までに2週間以上かかる場合があります。また、郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがありますので、期間に余裕をもって申請してください。)
次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
詳しくは「第三者の戸籍の証明を取得するとき」をご確認ください。
郵便で申請する場合は次のものをすべて同封して、千葉市区政事務センターへお送りください。
申請書は次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも受付可能です。
申請書は次の様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。
返信用封筒のあて名と同じ住所が確認できるマイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、資格確認書 (有効期限内の健康保険証) 、在留カードなどの住所・氏名が記載されている部分の写しを同封してください。
注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:資格確認書 (有効期限内の保険証) のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
注記4:マイナンバー入りの通知カード、旅券は確認書類となりません。
契約等の内容がわかる資料など、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をお送りください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めたりすることがあります。
必要な資料としては主に以下のものですが、内容によって異なるため、詳しくは事前にお問い合わせください。
手数料は現金書留又は、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)・普通為替(外部サイトへリンク)を必要な通数分同封してください。定額小為替はお釣りが出ないようにご用意ください。
注記1:定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
注記3:相続のための請求など交付通数が不明な場合は、多めの額を入れてください。おつりは定額小為替
でお返しします。
注記4:申請書受理後に手数料の不足が判明した場合は、不足額の連絡を電話でお知らせします。
返信先の住所、氏名を記入のうえ、切手(定額料金110円、定型外封筒140円)を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
原則として、証明書は取得者の住民登録されている住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。
注記1:封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。
申請書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した申請書でも取得は可能です。
申請書は次の様式をダウンロードしてお送りいただくことも可能です。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)、資格確認書 (有効期限内の健康保険証) 、在留カードなど
注記1:本人確認書類は必ず有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:資格確認書 (有効期限内の保険証) のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者等記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
注記3:マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
取得する方が会社の代表者の場合は3か月以内に発行された代表者事項証明書、担当者の場合は法人名・事業所所在地の記載のある社員証や社名の入った資格確認書 (有効期限内の保険証) 、代表者からの委任状や在籍証明書等、担当者と法人との関係がわかるものを同封してください。
注記1:住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーをしてください。
注記2:職務上取得の場合は職務上取得用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。
注記3:名刺は確認書類とはなりません。
注記4:有効期限があるものは、必ず有効期限内のものをコピーしてください。
注記5:社員証に事業所所在地の記載が無い場合は社員証と併せて、法人名・事業所所在地の確認できる資料(ホームページ、パンフレット、事業所一覧等の写し)を同封してください。
送付先の事務所所在地を確認できる法人の登記事項証明書等のコピーをお送りください。
契約書および債務残高証明、相続・訴訟手続きのわかるもの等、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかになっている資料をお送りください。
必要な資料としては主に下記のものですが、詳しくは事前にお問い合わせください。
手数料は現金書留又は、郵便局またはゆうちょ銀行で購入する定額小為替(外部サイトへリンク)・普通為替(外部サイトへリンク)を必要な通数分同封してください。定額小為替はお釣りが出ないようにご用意ください。
注記1:定額小為替の指定受取人の欄には何も書かないでください。
注記2:切手、収入印紙、小切手等は定額小為替の代わりにはなりません。
注記3:相続のための請求など交付通数が不明な場合は、多めの額を入れてください。おつりは定額小為替
でお返しします。
返信先の住所、氏名を記入のうえ、切手(定額料金110円、定型外封筒140円)を貼ってください。証明書の枚数によって郵便料金が不足した場合には【不足分受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。
原則として、証明書は取得者の住民登録されている住所地にお送りいたします。勤務先や他の住所地へはお送りできません。
速達、書留、特定記録郵便等で郵送する必要がある場合は、基本料金に加算した料金分の切手(速達郵便300円、簡易書留郵便350円、特定記録郵便210円)を貼付するとともに、封筒にその旨を記入してください。
注記1:封筒の大きさや重さによって郵便料金が異なります。請求通数が多い場合など、郵便料金が不明な場合は貼り付けずに多めに入れてください。使用しない分の切手はお返しします。
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
郵便での取得は千葉市全区分を区政事務センターで受け付けています。各区役所では取り扱っておりませんのでご注意ください。
郵便番号:263-8560
住所:千葉市稲毛区穴川4丁目12番1号
区政事務センター 行
区政事務センター
電話:043-206-5011
問い合わせ受付時間は、土日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く午前8時30分から午後5時30分までとなります。
※2026年1月から、9時~17時に変更します。
※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。
※いつでも手続きできる便利なオンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。
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