緊急情報
ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 戸籍の証明書(発行) > 戸籍証明の窓口申請 > 第三者の戸籍の証明を取得するとき
更新日:2026年1月9日
ここから本文です。
戸籍の証明書は、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得することが可能です。
第三者の戸籍の証明を取得する方法は次のとおりです。
次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
公正証書の写しなど、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料をご用意ください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ず記載していただきます。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は3か月以内に発行された代表者事項証明書、担当者の場合は法人名・事業所所在地の記載のある社員証や社名の入った資格確認書 (有効期限内の保険証) 、代表者からの委任状や在籍証明書等、担当者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
注記2:原本還付を希望する場合は代表者の資格証明書原本と、代表者の資格証明書写しに「原本と相違ない」旨を記載したものの提出が必要です。
会社等の実在証明(架空取得を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点をお持ちください。(戸籍法第10条の3第1項)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
必要な資料としては「第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
詳しくは事前にお問い合わせください。
委任状など
注記1:代表者自身が取得の任に当たっている場合は不要です。
注記2:名刺は社員であることの証明にはなりません。
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
注記1:区役所、市民センター、連絡所の連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
| 各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 |
|---|---|
| 中央区市民総合窓口課 | 043-221-2109 |
| 花見川区市民総合窓口課 | 043-275-6236 |
| 稲毛区市民総合窓口課 | 043-284-6109 |
| 若葉区市民総合窓口課 | 043-233-8126 |
| 緑区市民総合窓口課 | 043-292-8109 |
| 美浜区市民総合窓口課 | 043-270-3126 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください