更新日:2024年4月26日

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消費生活センター消費生活相談員

標記の募集情報について、掲載しています。

募集情報

募集件名

消費生活センター消費生活相談員

職種

消費生活相談員

任用形態

会計年度任用職員

勤務場所

千葉市消費生活センター
千葉市中央区弁天1-25-1暮らしのプラザ2階

業務内容

(1)電話・来所等による消費生活に係る相談業務(助言、あっせん等)
(2)消費生活に係る情報の収集及び提供に関する業務
(3)出前講座等、消費者啓発及び消費者教育推進に関する業務
(4)その他消費生活の安定向上に必要と認める業務

任用期間

任用開始日~令和7年3月31日

条件付採用期間

採用後1月(ただし、採用後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、15日に達するまで(最長で任用期間の末日まで)の間)

勤務時間等

月曜日~土曜日
週4日勤務(土曜日は1~2回/月のローテーション勤務)
9時から17時30分まで又は8時30分から17時まで
※勤務日数・時間数応相談。

休憩時間

1時間(交代制)

時間外勤務の有無

有り得る

週休日等

週休日:勤務を割り振られた日以外
休日:祝日法による休日、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(週休日を除く。))

給料・報酬等

月額198,720円~207,711円(地域手当含む)
※週4日30時間勤務の場合。

期末手当の有無

本市条例等で規定する要件に該当する場合は支給する。

勤勉手当の有無

本市条例等で規定する要件に該当する場合は支給する。

通勤手当

定期券、回数券等により、実費相当額を支給

加入保険等

健康保険、厚生年金保険、雇用保険(それぞれ要件を満たす場合)
※健康保険は千葉県市町村職員共済組合の短期給付等が適用されます。
公務災害等:千葉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例又は労働者災害補償保険法に定めるところにより補償する。

服務

地方公務員法上の服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止等)が適用されるとともに、懲戒処分等の対象となります。

必要な資格・免許・経歴等

(1)~(3)のすべての要件を満たす方
(1)次に掲げる資格のうち、そのいずれかを有する方
 ア 消費生活相談員
 イ 消費生活専門相談員
 ウ 消費生活アドバイザー
 エ 消費生活コンサルタント
(2)パソコンの基本操作(ワード、エクセル等)ができる方
(3)親切丁寧な電話・窓口対応ができる方

採用予定人数

1名

応募方法

下記連絡先まで電話連絡の上、応募書類(本市指定の履歴書、資格認定証の写し、作文「千葉市の市民サービス向上のため、消費生活相談にどのように取り組むか」(400字程度。様式任意))を送付又は持参してください。(応募書類が届き次第選考を開始し、採用者が決定した時点で締め切ります。)
※提出いただいた書類は返却しません。また、提出いただいた個人情報については、本採用以外の目的に使用することはありません。

選考方法

第一次選考:書類審査・作文
第二次選考:面接(書類審査後、日程の連絡)

採用担当課

千葉市消費生活センター

連絡先

相談・指導班 043-207-3601(担当:石井、小林)

備考

応募前に職場見学も可能ですので、事前にご連絡ください。
その他、不明点等ございましたら、上記連絡先へお問い合わせください。

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民総務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

somu.CIC@city.chiba.lg.jp

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