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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 消防局 > 消防局予防部指導課 > 消防用設備等の届出に関すること > 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。
消防法第17条の3の2
1 届出時期
設置後、4日以内に提出してください。
2 届出先
千葉市消防局予防部指導課(〒260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階)
3 届出方法
ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)にて電子申請
又は
届出書2部(正本及び副本をそれぞれ1部)を提出
4 届出様式
こちらからダウンロードしてください。
このページの情報発信元
消防局予防部指導課
千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階
電話:043-202-1668
ファックス:043-202-1679
shidoken@city.chiba.lg.jp
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消防用設備等の届出に関すること