更新日:2024年11月1日

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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

届出の概要

建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。

届出の根拠

消防法第17条の3の2

届出方法等

1 届出時期

 設置後、4日以内に提出してください。

2 届出先

 千葉市消防局予防部指導課(〒260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階)

3 届出方法

 ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)にて電子申請

 又は

 届出書2部(正本及び副本をそれぞれ1部)を提出

4 届出様式

 こちらからダウンロードしてください。

 

このページの情報発信元

消防局予防部指導課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1679

shidoken@city.chiba.lg.jp 

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