緊急情報
更新日:2024年11月1日
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「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)に基づき、一定の構造上、設計上の要件を満たした共同住宅等について、一部の消防用設備等の設置の緩和を求める際に必要な届出です。
千葉市消防同意等事務処理規程第11条の3
1 届出時期
消防同意後速やかに提出してください。
2 届出先
千葉市消防局予防部指導課(〒260-0854 千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階)
3 届出方法
ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)にて電子申請
又は
届出書2部(正本及び副本をそれぞれ1部)を提出
4 届出様式