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更新日:2023年10月26日

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統括防火・防災管理制度

管理権原の分かれている建物(テナントビル等)に必要となる「統括防火管理」等について紹介します。

施行期日:平成26年4月1日 【消防庁リーフレットはこちら(PDF:2,384KB)

  1. 建物全体における統括防火・防災管理制度について
  2. 統括防火管理者の選任が必要な建物
  3. 統括防火管理者の責務と資格
  4. 統括防災管理者の選任が必要な建物
  5. 統括防災管理者の責務と資格
  6. 届出に際し、必要な書類について

※本ページに掲載している法令条項等については、平成26年4月1日の施行後のものとなります。

建物全体における統括防火・防災管理制度について

統括防火・防災管理者従来、複数の事業者が入居するなどして、管理について権原が分かれている一定規模の建物では、これまでも管理権原者同士が共同して建物全体についての防火・防災管理上必要な事項を協議するほか、協議事項の中で建物全体についての防火・防災管理を行う統括防火・防災管理者を選任することとされていました。
しかしながら、従来の規定では、統括防火・防災管理者の役割や権限が明確にされておらず、各事業所への指導が必ずしも適正に行われていない状況がありました。
さらに、近年雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことから、管理権原の分かれている建物の防火・防災管理体制を強化するため、平成24年消防法令の一部が改正されました。
今回の消防法令の改正により、管理権原が分かれている建物の各管理権原者に対して、統括防火・防災管理者を協議して選任することが法的に義務付けられるとともに、統括防火・防災管理者には各事業所の防火・防災管理者に対し、防火・防災管理に関する一定の指示を行うことができるようになるなど、建物全体の防火・防災管理における役割分担の明確化が図られることとなりました。

統括防火管理者の選任が必要な建物【消防法施行令第3条の3】

管理について権原が分かれている建物のうち、収容人員(従業員、利用者等の人数)や用途、階数により、下表のとおり定められています。これに該当する建物の各管理権原者は、一定の資格を有する者から統括防火管理者を協議して選任し、所轄の消防署(出張所)に届出なければなりません。
なお、収容人員は、テナントごとではなく、建物全体で算定します。
※従来の共同防火管理協議事項を定めなければならない建物と同じです。
 

統括防火管理者の選任が必要な建物 (統括防災管理者の選任が必要な建物はこちら
※管理権原が分かれているもので、以下に該当するもの
主な用途 高層建築物・地下街 自力避難困難者が入所している施設が入っている建物 不特定多数の者を収容する建物
<特定用途>
用途が混在している建物
<非特定用途>
用途 ・高層建築物(高さ31mを超えるもの)
・地下街(16の2項)のうち、消防長又は消防署長が指定するもの
・準地下街(16の3項)
認知症高齢者グループホーム等、災害時に自力避難の困難な者が入所する社会福祉施設が入っている建物
6項ロ及び16項イ(6項ロの用途が存するものに限る)
映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院など、主として不特定多数の者を収容する建物
(1項、2項、3項、4項、5項イ、6項イ、6項ハ、6項ニ、9項イ、16項イ)
共同住宅、会社事務所などの用途が混在している建物
(16項ロ)
収容人員 収容人員に関係なく必要 10人以上 30人以上 50人以上
階数 階数に関係なく必要 地上3階以上 地上3階以上 地上5階以上

※表中の○項とは、消防法施行令別表第一に示す用途区分を示しています。

統括防火管理者の責務と資格【消防法施行令第4条及び第4条の2】

統括防火管理者は、建物全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて、管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を行わなければなりません。

建物全体についての消防計画作成 消火訓練等の実施 避難施設の管理
建物全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄の消防署長に届け出ます。
全体についての消防計画と各テナント等の消防計画については、整合を図る必要があります。
建物全体についての消防計画に基づき、消火、通報、避難の訓練を定期的に実施します。
訓練に参加しないテナント等に対しては、参加を促します。
廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の維持管理を行います。
共用部分に避難の支障となる物件を置いているテナントに対しては、その物件を撤去するよう指示します。
全体についての消防計画の作成 訓練の実施・指示 避難施設の管理・指示
建物全体についての防火管理に係る消防計画に定める主な事項【消防法施行規則第4条】
  • 建物における各管理権原者の権原の範囲に関すること
  • 建物全体についての消火、通報及び避難の訓練等の定期的な実施に関すること
  • 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の維持管理に関すること
  • 火災、地震等が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  • 火災の際の消防隊に対する建物の構造等の情報提供及び消防隊の誘導に関すること
統括防火管理者の資格区分
自力避難困難者が入所している施設
が入っている建物
不特定多数の者を収容する建物
<特定用途>
用途が混在している建物
<非特定用途>
【甲種防火管理者】 建物全体の延べ面積が300平方メートル以上
【甲種防火管理者】
建物全体の延べ面積が500平方メートル以上
【甲種防火管理者】
300平方メートル未満
【甲種又は乙種防火管理者】
500平方メートル未満
【甲種又は乙種防火管理者】
統括防火管理者の資格を有する者であるための要件【消防法施行規則第3条の3】
建物全体についての防火管理上必要な業務を適切に行うために、必要な権限及び知識を有する者として、次の要件を満たしていること
  • 各管理権原者から、防火管理上必要な権限が付与されていること
  • 各管理権原者から、防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
  • 各管理権原者から、建物の位置、構造及び設備の状況等について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

統括防災管理者の選任が必要な建物【消防法施行令第46条】

※従来の共同防災管理協議事項を定めなければならない建物と同じです。

統括防災管理者が必要な建物 (統括防火管理者が必要な建物はこちら
※管理権原が分かれているもので、以下に該当するもの
地上11階以上の建物 地上10階以下
地上5階以上の建物
地上4階以下の建物 地下街
延べ面積
10,000平方メートル以上
延べ面積
20,000平方メートル以上
延べ面積
50,000平方メートル以上
延べ面積
1,000平方メートル以上
※建物が共同住宅、倉庫、格納庫等の場合は、必要ありません。
(複合用途の建物で、共同住宅、倉庫、格納庫等の部分がある場合は、建物全体の延べ面積からその部分の面積を除きます。)

統括防災管理者の責務と資格【消防法施行令第48条の2及び第48条の3】

統括防災管理者は、建物全体についての防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて、管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を行わなければなりません。

全体についての消防計画作成 避難訓練の実施 避難施設の管理
建物全体についての防災管理に係る消防計画を作成し、所轄の消防署長に届け出ます。
全体についての防災管理に係る消防計画と各テナント等の消防計画については、整合を図る必要があります。
建物全体についての防災に係る消防計画に基づき、避難訓練を定期的に実施します。
訓練に参加しないテナント等に対しては、参加を促します。
廊下や階段等の共用部分の避難上必要な施設等の維持管理を行います。
廊下等の共用部分に避難の支障となる物件、転倒・落下の危険性がある物件を置いているテナントに対しては、その物件を撤去するよう指示します。
建物全体についての防火・防災に係る消防計画 避難訓練の実施 避難施設の管理
建物全体についての防災管理に係る消防計画に定める主な事項【消防法施行規則第51条の11の2】
  • 建物における各管理権原者の権原の範囲
  • 建物全体についての避難の訓練等の定期的な実施に関すること
  • 廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設等の維持管理に関すること
  • 地震等が発生した場合における通報連絡及び避難誘導に関すること
  • 地震等が発生した際の消防隊に対する建物の構造等の情報提供及び消防隊の誘導に関すること
統括防災管理者 統括防災管理者の資格
統括防災管理者は、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有する者で、甲種防火管理講習修了者で防災管理新規講習を修了した者又は一定の学識経験等を有する者であることが必要です。  
統括防災管理者の資格を有する者であるための要件【消防法施行規則第51条の11】
建物全体についての防災管理上必要な業務を適切に行うために、必要な権限及び知識を有する者として、次の要件を満たしていること
  • 各管理権原者から、防災管理上必要な権限が付与されていること。
  • 各管理権原者から、防災管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
  • 各管理権原者から、建物の位置、構造及び設備の状況等について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

届出に際し、必要な書類について

届出統括防火・防災管理者を選任しなければならない建物については【統括防火・防災管理者選任届出書】と【全体についての消防計画作成届出書】を所轄の消防署(出張所)へ届出する必要があります。
届出の際に必要な添付書類については、【統括防火・防災管理者選任義務対象物届出フローチャート(PDF:424KB)】をご覧ください。(建物の防火・防災管理の状況によって、届出の際に必要な添付書類などが変わります。)
ご不明な場合は、お近くの消防署にご連絡ください。
※届出に必要な書類(添付書類を含む)は、正副(2部)ご用意ください。

参考資料 様式・雛型 記入例・作成例

1.統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

2.統括防火・防災管理者の資格を有する者であるための要件の確認書

WORD(ワード:58KB)】【PDF(PDF:95KB) PDF(PDF:280KB)
3.統括防火に係る協議事項 WORD(ワード:18KB)】【PDF(PDF:64KB) -
4.管理権原者連名書 WORD(ワード:17KB)】【PDF(PDF:42KB) -
5.全体についての消防計画作成(変更)届出書 WORD(ワード:43KB)】【PDF(PDF:49KB) PDF(PDF:125KB)
6.全体についての消防計画(追加分) WORD(ワード:34KB)】【PDF(PDF:129KB) PDF(PDF:169KB)
7.全体についての消防計画 WORD(ワード:167KB)】【PDF(PDF:387KB) PDF(PDF:416KB)

 改正法についてのお問い合わせ
消防局予防課査察対策室 043-202-1776
届出についてのお問い合わせ(管轄する消防署)
  消防署 電話番号
中央区 中央消防署 予防課 043-202-1617
花見川区 花見川消防署 予防課 043-259-2571
稲毛区 稲毛消防署 予防課 043-284-5144
若葉区 若葉消防署 予防課 043-237-8041
緑区 緑消防署 予防課 043-292-6147
美浜区 美浜消防署 予防課 043-279-0196

このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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