緊急情報
更新日:2025年3月28日
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建物の用途変更や増改築等をする際は、新しく「防火管理者の選任義務」、「防火対象物点検の点検・報告義務」及び「消防用設備等の設置義務(スプリンクラー設備、自動火災報知設備など)」が発生する可能性があるため、一度ご相談ください。
建物に設置が必要な消防用設備等は用途、面積及び収容人員等で定められています。
新築建物の場合、建築基準法上の届出や消防の同意が必要であるため、消防側が書類確認や消防検査を実施し、その際に何が必要であるかを指導していますが、既存建物の場合、事前相談及び届出等をせずに用途変更や増改築等を行ったために法令違反となり、建物使用開始後に改修が必要なるというケースが多発しており、その場合は法令違反を改修するために多大な金銭的な負担を強いられることとなります。
そのため、些細な用途変更や増築等でも最寄りの消防署へ事前のご相談をお願いします。
事前相談が必要な例及び法令違反となった場合の消防側の対応例を以下のとおり紹介しますので、参考にしてください。

※ 建物全体に自動火災報知設備や誘導灯などの設置が必要になる場合があります。

※ 面積にかかわらず建物全体に自動火災報知設備や誘導灯が必要になる場合があり、また、避難器具の設置や種別変更が必要となる場合があります。

※ 避難器具の設置が必要になる場合があります。

※ 作業床部分が2階とみなされ、なおかつ面積も増加するため、屋内消火栓設備や自動火災報知設備などの設置が必要になる場合があります。

※ 建物の構造が耐火構造とみなされなくなり、屋内消火栓設備などの設置が必要になる場合があります。

※ 2つの建物が消防法上1棟となり、面積が増加するため、屋内消火栓設備や自動火災報知設備などの設置が必要になる場合があります。

※ 消防法上で有効な開口部とはみなされなくなり、屋内消火栓設備などの設置が必要になる場合があります。
消防署が以下に示す重大な消防法令違反を確認した場合、市ホームページ上で違反対象物として公表することがあります。
※ 階段が屋内階段1つしかなく、かつ1・2階以外(3階以上又は地下)の階に飲食店等がある建物をいいます
消防法令違反状態となった後、消防署からの是正指導に一定期間を超えても従わない場合、使用停止命令等の行政処分の対象となり、消防法上の罰則(罰金・懲役)を受ける場合もあります。
また、建物利用者に違反対象物であることをお知らせするために建物の出入口付近に標識を設置し、以下のようにホームページにも公示します。
消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報(別ウインドウで開く)
事前相談をする際は、建物が所在する区の消防署に電話・電子メールでご連絡ください。
| 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 住所 |
| 043-202-1617 | 043-202-1625 | yobo.CHF@city.chiba.lg.jp | 〒260-0854 千葉市中央区長洲1-2-1 |
| 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 住所 |
| 043-259-2571 | 043-259-2946 | yobo.HAF@city.chiba.lg.jp | 〒262-0013 千葉市花見川区犢橋町107-2 |
| 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 住所 |
| 043-284-5144 | 043-284-5175 | yobo.INF@city.chiba.lg.jp | 〒263-0024 千葉市稲毛区穴川4-12-2 |
| 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 住所 |
| 043-237-8041 | 043-237-8089 | yobo.WAF@city.chiba.lg.jp | 〒264-0001 千葉市若葉区金親町244-1 |
| 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 住所 |
| 043-292-6147 | 043-292-6279 | yobo.MDF@city.chiba.lg.jp | 〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-15-1 |
| 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 住所 |
| 043-279-0196 | 043-279-0450 | yobo.MHF@city.chiba.lg.jp | 〒261-0011 千葉市美浜区真砂5-15-6 |
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