緊急情報
更新日:2023年12月5日
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教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、平成27年4月1日に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されました。
この法律の規定に基づき、千葉市総合教育会議を設置しています。
同会議は、地方公共団体の長が設置することとされ、教育に関する大綱の策定や教育の条件整備など重点的に講ずべき施策、児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置について、首長と教育委員会で協議・調整を行います。
構成員は、首長及び教育委員会(教育委員及び教育長)となります。
次の通り、会議を開催します。(終了しました)
千葉市の教育に関する大綱は、本市の総合的な教育の目標や施策の基本的な方針を定めるものです。
このたび、平成28年3月に策定した大綱の対象期間が令和3年度末に満了したことに伴い、総合教育会議における協議・調整を踏まえて、令和4年4月1日付けで改定を行いました。
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総合政策局総合政策部政策企画課
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