ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 総務局 > 総務局 総務部 人事課 > 千葉市職員カスタマーハラスメント対策

更新日:2026年2月3日

ここから本文です。

千葉市職員カスタマーハラスメント対策

千葉市職員カスタマーハラスメント対策基本方針

千葉市職員をカスタマーハラスメントから守り、良好な職場環境を確保するとともに、質の高い行政サービスを継続的に提供するため、本市の基本的な考え方などの取組みの基本姿勢を示した「千葉市職員カスタマーハラスメント対策基本方針」を令和8年2月に策定しました。

千葉市職員カスタマーハラスメント対策基本方針(PDF:235KB)(別ウインドウで開く)

 

基本的な考え方

本市は、質の高い行政サービスの提供に努めており、市民の皆様から寄せられるご意見、ご要望は、サービスの向上や業務改善につながる貴重なものであることから、これらに真摯に耳を傾け、丁寧に対応します。
一方で、ご意見、ご要望の中には、暴力や威圧的な言動など職員の尊厳や人格を傷つける行為のほか、長時間の電話や居座りなどを伴うものがあり、これらの行為は、職場環境を悪化させるだけでなく、他の市民の皆様への行政サービスの低下を招くおそれがあります。
本市は、これらの行為に対し、職員を守り良好な職場環境を確保するとともに、質の高い行政サービスを継続的に提供するため、組織全体で毅然と対応していきます。

 

カスタマーハラスメントの定義

行政サービスの利用者等からの言動のうち、要求内容の妥当性を欠くもの、あるいは、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので、職員の職場環境が害されるもの
(1)要求の内容が妥当性を欠く場合の例
  • 行政サービスに瑕疵・過失が認められない場合

  • 要求の内容が本市の行政サービスの内容と関係がない場合


(2)要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例
  • 暴行、傷害など身体的な攻撃

  • 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言など精神的な攻撃

  • 威圧的、差別的な言動

  • 継続的、執拗な言動

  • 不退去、居座り、監禁など拘束的な行動

  • SNS/インターネットによる誹謗中傷

  • 性的な言動

  • 職員個人への攻撃、要求

  • 妥当性を欠く金銭補償の要求、謝罪の要求

 

カスタマーハラスメントへの対応

  • カスタマーハラスメントと疑われる行為があった場合には、複数の職員で対応するなど、組織的に対応します。
  • カスタマーハラスメントと判断した場合は、状況に応じて、警告を行う、対応を終了する、退去を求めるなど毅然と対応します。
  • 悪質な場合は、警察への通報のほか、弁護士への相談など法的な対応を行います。

 

基本的な対策

  • カスタマーハラスメントに対する本市の基本姿勢の明確化
  • カスタマーハラスメント対応マニュアルの整備
  • 職員のための相談体制の整備
  • カスタマーハラスメントに適切に対応するための職員研修の実施

 

千葉市職員カスタマーハラスメント対応マニュアル

カスタマーハラスメントが疑われる行為が発生した際に、組織として適切に対応できるようにするため、職員向けの対応マニュアルを令和8年2月に策定しました。

千葉市職員カスタマーハラスメント対応マニュアル(概要)(PDF:142KB)(別ウインドウで開く)

 

職員アンケートの実施

窓口・電話対応等における行政サービスの利用者等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応を検討するにあたり、各職場の現状をはじめ、職員の意識やニーズ等を把握するため、職員アンケートを実施しました。

市民等からの著しい迷惑行為に関する職員アンケート結果(令和7年6月)(PDF:461KB)(別ウインドウで開く)

 

 

クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

総務局総務部人事課コンプライアンス推進室

ファックス:043-245-5572

compliance@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?