更新日:2024年8月21日

ここから本文です。

千葉市の出資等法人

1 出資等法人の範囲

出資等法人とは、次の1~4に該当する法人をいいます。

  1. 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
  2. 市が継続的に歳出規模(法人の年間の総支出額をいう。)の2分の1以上の補助金を支出している法人
  3. 法人設立時に市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、その後に当該法人自らが増資した法人で、市が当該法人の役員又は当該法人の管理運営に係る事務に従事する主要な職員を派遣しているもの
  4. 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人で、市が当該法人の役員の2分の1以上を派遣しているもの

2 出資等法人一覧(2021年4月1日現在)

公益財団法人 千葉市国際交流協会
公益財団法人 千葉市文化振興財団
公益財団法人 千葉市スポーツ協会
社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会
公益財団法人 千葉市保健医療事業団
公益財団法人 千葉市産業振興財団
千葉都市モノレール株式会社
千葉市住宅供給公社
公益財団法人 千葉市防災普及公社
公益財団法人 千葉市教育振興財団

このページの情報発信元

総務局総務部政策法務課市政情報室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5719

seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?