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更新日:2026年4月6日
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物価高騰の影響を受ける市民等の負担を軽減するため、市営水道料金の減免を実施します。
減免後の水道料金の例(2か月分、税込)
| モデルケース | 減免前 | 減免後 | 減免額 |
|
13mm口径 月8立方メートル使用 (2か月で16立方メートル使用) |
2,200円 | 1,760円 | 440円 |
|
20mm口径 月16立方メートル使用 (2か月で32立方メートル使用) |
6,200円 | 4,940円 | 1,260円 |
|
20mm口径 月20立方メートル使用 (2か月で40立方メートル使用) |
7,740円 | 6,180円 | 1,560円 |
|
25mm口径 月30立方メートル使用 (2か月で60立方メートル使用) |
15,920円 | 12,720円 | 3,200円 |
(検針時期はお住いの地区によって異なります)
20mm口径、毎月20立方メートル使用、奇数月初日検針の場合(単位:円、税込)

20mm口径、毎月20立方メートル使用、偶数月初日検針の場合(単位:円、税込)

※水道料金改定の詳細についてはこちら→料金改定の内容
Q1.減免期間中の検針票・納入通知書はどのように表示されますか。
A1.減免後の料金が表示されます。なお、減免額は表示されません。
Q2.減免を受けるために申請は必要ですか。
A2.申請は不要です。
Q3.減免額はどのくらいですか。
A3.早見表をご参照ください。
Q4.下水道使用料は特別減免を実施しますか。
A4.千葉市では下水道使用料の特別減免を実施します。
詳しくはこちらをご覧ください。→下水道使用料特別減免
Q5.千葉市営水道の給水区域外に住んでいますが水道料金は減免されますか。
A5.千葉県営水道の給水区域にお住まいの方は、県水お客様センター(0570-001245)にお問い合わせください。
四街道市上下水道部の給水区域にお住いの方は、四街道市上下水道部経営業務課(043-421-3683)にお問い合わせください。
なお、千葉市内給水区域は下記をご参照ください。
| 事業者 | 給水区域 | 問い合わせ先など |
| 千葉県営水道 |
中央区、花見川区、稲毛区、美浜区:全域 緑区:千葉市水道局の給水区域を除く区域 若葉区:千葉市水道局と四街道市の給水区域を除く区域 |
県水お客様センター |
| 千葉市営水道 |
緑区:あすみが丘、あすみが丘東、板倉町、大木戸町、大椎町、大高町、大野台、越智町、小山町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、土気町、小食土町 若葉区:五十土町、和泉町、大井戸町、大広町、小間子町、上泉町、川井町、北谷津町、古泉町、御殿町、更科町、佐和町、下泉町、下田町、高根町、多部田町、旦谷町、富田町、中田町、中野町、野呂町、谷当町 |
千葉市水道局 |
| 四街道市上下水道部 | 若葉区:御成台 | 四街道市 |
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