緊急情報
更新日:2026年4月1日
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国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受ける市民等の負担を軽減するため、下水道の基本使用料と10立方メートルまでの従量使用料を無料にします。
※共用汚水または、浴場汚水が適用されている場合は対象外。
(共用汚水は、アパートや寮等で風呂、トイレ等を共同で使用している場合に適用しています。浴場汚水は、一般公衆浴場(いわゆる銭湯)から排除される汚水に適用しています。)
1回の請求(使用期間2か月)につき、最大1,932円を減免
減免後使用料(2か月)の例
| 0立方メートル | 20立方メートル | 30立方メートル | 40立方メートル | 50立方メートル | |
| 減免後 | 0円 | 0円 | 1,462円 | 2,926円 | 4,938円 |
| 減免前 | 1,526円 | 1,932円 | 3,396円 | 4,858円 | 6,872円 |
令和8年7月検針(請求)分から令和8年12月検針(請求)分まで(検針時期はお住まいの地区によって異なります)。
下水道使用料は2か月ごとに請求しています。特別減免後の2か月あたりの請求額(税込み)は、以下のとおりです。
・令和8年4月から下水道使用料の改定を行うため、使用料が下記の図のように推移します。
下水道使用料の改定の詳細については、下記リンクのページからご確認ください。
・下水道使用料改定(令和8年4月1日~)(別ウインドウで開く)
奇数月初日検針の場合

偶数月初日検針の場合

Q1.減免期間中の検針票・納入通知書にはどのように表示されますか。
A1.減免後の使用料が表示されます。なお、減免額は表示されません。
Q2.減免期間中の請求額早見表はありますか。
A2.このページの上段「4.特別減免後の請求額早見表」のリンク先からご覧いただけます。
Q3.減免によって使用料が0円となる場合、検針票、納入通知書は送付されますか。
A3.検針票は発行されますが、納入通知書は送付されません。
対象となるお客様の下水道使用料を自動的に減免します。
共同使用制度を利用している共同住宅の所有者様または管理会社様におかれましては、減免の趣旨に鑑みまして、各戸入居者へご請求される下水道使用料に減免相当額が反映されるよう、ご配慮くださいますようお願いいたします。
詳しくは、お住まいの地区の水道事業体にお問い合わせください。
| お住まいの区域 | 事業者 | 連絡先 | ||
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中央区、花見川区、稲毛区、美浜区: 緑区: 若葉区: |
千葉県企業局(外部サイトへリンク) |
県水お客様センター ※夜間・休日は(株)千葉水道センター0120-043260(フリーダイヤル) 特別減免に関するホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
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緑区: 若葉区: |
千葉市水道局 |
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| 若葉区: 御成台 |
四街道市 |
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社四街道営業所 |
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5409
ファックス:043-245-5562
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