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更新日:2024年4月30日
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律における、長期優良住宅認定制度に関する認定申請手続きの流れや申請書式等を閲覧できます。
令和4年9月28日 【重要】長期優良住宅法の改正についてのお知らせ New
長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成21年6月4日に施行され、「長期優良住宅」を認定する制度が始まりました。
対象となる建築物が認定を受けるためには、住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)を作成し、千葉市に認定を申請する必要があります。
認定を受けた住宅については、住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減額措置等について、税制の特例が適用されます。
長期優良住宅とは、法に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
(新築認定)
着工前に申請する住宅の建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」という)が新築基準に適合するもの
(増改築認定)
着工前に申請する住宅の「長期優良住宅建築等計画」が長期使用構造等とするための増改築工事を含み、かつ工事後の住宅が増改築基準に適合し、新築認定を受けていないもの
※増改築工事がないものや、長期使用構造等と関係のない工事は対象となりません。
※「改築」は建築基準法における取り扱いと必ずしも同一でなく、耐震改修工事や断熱改修工事等を含みます。
(既存認定)New
申請する住宅の維持保全に関する計画(「長期優良住宅維持保全計画」という)が認定基準に適合するもの
・長期優良住宅パンフレット(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページ)(外部サイトへリンク)
(新築認定)
住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減額措置等について、税制の特例が適用されます。
国土交通省認定長期優良住宅に関する税制のページ(外部サイトへリンク)
税制の特例に関する情報については、下記の一覧表をご覧ください。
税の種類 | 減額措置等 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
所得税 | 住宅ローン減税制度の拡充及び投資減税型特別控除 | →国税庁(外部サイトへリンク) |
登録免許税 | 住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率の引き下げ | →千葉地方法務局(外部サイトへリンク) |
不動産取得税 | 不動産取得税について、課税標準からの控除額の増額 | →県税事務所(外部サイトへリンク) |
固定資産税 | 減額措置の適用期間の延長 | →千葉市税制課 |
市民税 | 市民税からの住宅ローン控除 |
その他、住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)による低利融資(フラット35S・フラット50)、国の補助金(地域型住宅グリーン化事業(外部サイトへリンク))等があります。
詳しくは、各機関へ問い合わせ下さい。
(増改築認定)
住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)による低利融資(フラット35S・フラット50)、国の補助金(長期優良住宅化リフォーム推進事業(外部サイトへリンク))等があります。
(既存認定)
住宅金融支援機構による低利融資(フラット35S・フラット50)等があります。
※既存の場合、認定を受けた住宅の取得時に税制優遇、低利融資を受けることができます。
長期優良住宅の認定を受けるには、法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」又は「長期優良住宅維持保全計画」を作成し、認定申請書に必要な添付書類を添えて、千葉市に認定申請を行っていただく必要があります。
千葉市では、認定申請する際に「登録住宅性能評価機関(※1)」が交付する「確認書等(※2)」を添付することで、一部審査を省略することができます。
(※1)登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関のことです。登録住宅性能評価機関については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPをご覧ください。
(※2)確認書等とは、登録住宅性能評価機関が交付する、住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書、若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しのことをいいます。
千葉市において、長期優良住宅建築等計画等の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。なお、本市が認定を行うに当たり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
劣化対策(耐久性)、バリアフリー性、耐震性、省エネルギー性、維持管理・更新の容易性、維持保全の方法、可変性、それぞれの項目で基準を満たしていること
※住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40平方メートル以上
※千葉市では、規模の基準については、法施行規則で定められている基準で認定を行っており、別に面積を定めてはおりません。
地区計画
申請に係る建築物が、地区計画の区域内にある場合には、都市計画法第58条の2第1項(第2項を含む)の届出が行われ、同条第3項の勧告を受けていないこと
都市計画施設等
申請に係る建築物が、次の区域内にないことをいう。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りでない。
※3.についての補足
申請に係る建築物が、次の区域内にないことをいう。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りでない。
区域内に含まれているかは下記のページより確認ができます。
各種申請に必要な図書は下記のページからダウンロードできます。
申請図書のダウンロードページへ
建築工事が完了した時は、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を、以下の場合に基づいた書類を提出することにより、報告することとなっております。
(1)登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の交付を受けている場合
(2)上記以外の場合
認定等申請手数料一覧表(PDF:556KB)
※「千葉市の収入証紙」を本庁1階の千葉銀行又は会計室で購入し、建築指導課の窓口まで貼らずにお持ちください。
よくあるご質問 千葉市役所コールセンターへ
Q&A 一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページ (外部サイトへリンク)
都市局建築部建築指導課 認定班
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5856
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