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更新日:2023年3月9日

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耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について

概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)は、旧耐震基準で建てられた建築物のうち、特に不特定多数の者や、避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物等について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁へ報告することを義務付けています。また、その結果を公表することを定めています。(参考:大規模建築物等の耐震診断義務について
このたび、市内の「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断結果の報告を受け、内容確認・取りまとめ等が完了しましたので、その結果を公表します。
なお、耐震診断結果や耐震改修等の予定に関する変更報告があった場合は、本ホームページで更新していきます。

 

対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条)

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のいずれかに該当するもの

(1)不特定多数の者が利用する大規模建築物

ボウリング場、病院、店舗、旅館、集会所
自動車車庫、公益上必要な建築物等

階数3以上かつ5,000平方メートル以上
体育館

階数1以上かつ5,000平方メートル以上

 

(2)避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

児童福祉施設等 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
小学校、中学校等 階数2以上かつ3,000平方メートル以上

 

要安全確認計画記載建築物(法第7条)

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、災害時に拠点施設となる学校・病院等で、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として、千葉県の耐震改修促進計画に位置付けた建築物。

 

 公表内容

耐震診断の結果

1 耐震診断結果一覧【千葉市所管分・令和5年3月8日更新】(PDF:472KB)

2 耐震診断の結果の公表に関する補足説明(PDF:178KB)

 

耐震診断結果が未報告の所有者に対する命令

3 命令対象の建築物及び命令の内容(PDF:91KB)

 

 

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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