更新日:2021年12月20日

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大規模建築物等の耐震診断義務

概要

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」という。)が平成25年11月25日に改正され、昭和56年5月31日以前に着工した大規模な建築物については耐震診断を実施し、平成27年12月31日までに、診断結果を報告すること、都道府県耐震改修促進計画に記載された防災拠点施設等の建築物については、その耐震改修促進計画に記載された期限までに、診断結果を報告することが建築物の所有者に義務付けられました。
また、報告を受けた診断結果については、所管行政庁がホームページ等で公表することもあわせて規定されております。
※報告をしなかった場合、その旨が公表され罰則が適用されることもあります。

⇒耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果を公表しました(平成29年3月29日)

 

耐震診断の報告から公表までの流れを説明する図です。

耐震診断が義務付けられる建築物

次に掲げる建築物が義務付けの対象となります。

  1. 要緊急安全確認大規模建築物
    • 不特定多数の者が利用する大規模建築物
    • 避難弱者が利用する大規模建築物
    • 危険物の貯蔵場、処理場で大規模な建築物
  2. 要安全確認計画記載建築物
    • 千葉県耐震改修促進計画に記載された建築物

要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模

用途に応じて定められた階数・床面積を超える建築物が対象となります。
次の一覧表にてご確認ください。

耐震診断者の資格要件

耐震診断が義務付けられる建築物の耐震診断を行う耐震診断者の資格要件は、つぎのいずれもを満たす方です。

  • 一級建築士、二級建築士又は木造建築士
    (建築士法に定める設計・工事監理が可能な規模の建築物に限る。)
  • 国土交通大臣が認める講習会を受講した者
    (認定を受けた講習機関:一般財団法人日本建築防災協会等)

診断結果の報告手続き

要緊急安全確認大規模建築物と思われる建築物の所有者の方は、次をご確認の上、必要な書類を用意し市へご相談ください。

国の補助金(耐震対策緊急促進事業)を活用される方はこちらもあわせてご確認ください。

診断結果の報告書の様式

次の様式に必要な書類を添付して期限までに提出してください。

  1. 要緊急安全確認大規模建築物
  2. 要安全確認計画記載建築物

添付書類(事前にご相談ください。)

国の補助制度

要緊急安全確認大規模建築物で、これから耐震診断に着手(耐震診断に係る契約)する場合、国の補助を受けられる可能性があります
補助制度については、次のホームページよりご確認ください。

固定資産税の減額制度

国の補助制度を受けて耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額ができる場合があります。
詳しくは、次のページよりご確認ください。

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2番1号
千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5836
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp

関連地図(千葉市中央区千葉港2-1(千葉中央コミュニティセンター付近)付近)

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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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