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更新日:2023年5月2日

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違法に設置されているエレベーターの対策

 

千葉市では、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行うようお願いをしています。

違法に設置されているエレベーター対策について

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。また、このことを受け、千葉市では以下の項目について対策を行っていくことにしますので、御協力をお願いいたします。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

エレベーター等の労働安全衛生法と建築基準法による区分

項目 労働安全衛生法 建築基準法
適用の対象 工場等に設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず)
区分
  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2m超
  • 簡易リフト
    かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2m以下

 

 

 

 

 

  • エレベーター
    かごの面積1平方メートル超又は高さ1.2m超
  • 小荷物専用昇降機
    かごの面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下

 


※丸付き数字2及び3は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。

労働安全衛生法の規定は、建設業・製造業・鉱業・運輸交通業・貨物取扱業の事業所に設置されるものに限ります。
※建築基準法の規定は、労働安全衛生法と異なり、事業の種類に関係なく適用されます。
※建築基準法では、

  • 簡易リフト
  • 1t未満のエレベーター

についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

お問い合わせ先

都市局建築部建築指導課指導班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5838

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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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