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更新日:2023年5月2日

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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)

建築指導課では、多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いしております。

はじめに

多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。

情報の受付けについて

千葉市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。
例えば

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

国土交通省ホームページ内の情報提供窓口ページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)に、平面や内観のイメージが掲載されていますので、参考にしてください。

情報の提供に係る様式

連絡票【違法の疑いがある住居等(違法貸しルーム)に関するもの】(ワード:40KB)
記入例(PDF:71KB)
※建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。

注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。

  • 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
  • 各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
  • 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。

情報の提供の窓口

都市局建築部建築指導課指導班
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
TEL:043-245-5838
FAX:043-245-5887
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp

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このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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